
行政書士田原靖弘事務所
監理団体の皆様へ許可申請を確実に。外部監査人も同時に。両方まとめて、ここで解決できます。
許可申請の準備と外部監査人の確保——2つを同時に進める必要があります。
元大阪府下最年少の捜査二課警部補 × 特定行政書士 × 企業経営実績
申請も、監査も、万が一のときも。最後まで対応します。
今、何が起きているか
全ての監理団体が、新たに許可申請を行う必要があります。
現在の監理団体の許可は、育成就労制度に自動移行されません。
(育成就労制度 運用要領 2-2〜2-3ページに明記)
※ 許可の有効期間は初回3年。更新時に優良基準を満たせば5年に延長されます。(運用要領 5-66)
許可申請から外部監査人まで、一貫対応
ワンストップで、全てお任せいただけます。
申請段階から御団体の状況を把握しているからこそ、許可取得後の監査も的確に行えます。
① 監理支援機関 許可申請サポート
許可申請に必要な書類の作成・提出を一括でサポートします。
※ 事業規模・書類の複雑さにより個別お見積り
② 外部監査人の就任
育成就労制度では、全ての監理支援機関に外部監査人の設置が義務です。
(法第25条第1項第5号・運用要領 5-22)
定期監査(3か月に1回以上)
- ・事業所の設備確認、帳簿書類の閲覧
- ・責任役員・監理支援責任者からの報告聴取
- ・結果を記載した書類の作成・提出
同行監査(年1回以上)
- ・育成就労実施者(受入企業)への監査に同行して確認
- ・結果を記載した書類の作成・提出
※ 受入企業数・外国人数に応じてお見積りいたします
③ 許可更新のサポート
許可の有効期間は初回3年。更新できなかった場合、監理支援事業を継続できなくなります。(運用要領 5-67「全ての育成就労外国人について育成就労を継続することができない」)
申請段階からお手伝いしているからこそ、更新時の要件確認・書類作成もスムーズに対応いたします。
許可申請の受付開始まで、あとわずかです。
2026年4月15日の申請受付に間に合うよう、今から準備を始めませんか。
無料相談を申し込む(Google Meet対応)お電話でのご相談: 06-4400-7521
なぜ田原事務所か
外部監査人は、誰に頼むかで質が変わります。
元大阪府下最年少の捜査二課警部補
形式的なチェックリストの確認ではなく、捜査機関で培った目で実態を見ます。書類の辻褄が合っているかだけでなく、現場で何が起きているかを把握する監査です。
企業経営の実績(取締役として経営改革を推進)
監査で問題を見つけた場合も、「ダメです」で終わらず、どう改善すればよいかまで一緒に考えます。経営の現場を知っているからこそ、実行可能な改善策を提案できます。
特定行政書士(行政書士の約10人に1人)
万が一、許可が下りなかった場合や、行政処分を受けた場合。多くの行政書士事務所では、申請まではできても、その先の行政に対する不服申立て手続きまで対応する体制が整っていないのが実情です。
許可を更新できなければ事業継続ができなくなる以上、申請から、監査から、万が一のときまで、最後まで対応できることには大きな意味があります。
ご依頼の流れ
許可取得から継続サポートまで5ステップ
無料相談
現状と移行スケジュールの確認
要件チェック
不足している要件を洗い出し
書類作成・申請
当事務所が一括対応
許可取得
外部監査人としても就任
許可更新
3年後の継続サポート
よくあるご質問
FAQ
Q. 許可申請を依頼した場合、そのまま外部監査人もお願いできますか?
A. はい、可能です。外部監査人の独立性は、監理支援機関ではなくその傘下の育成就労実施者(受入企業)との関係で判定されます。運用要領では「監理支援機関と顧問契約を結んでいる弁護士・行政書士等は、直ちに密接な関係には該当しない」と明記されています(運用要領 5-26)。
Q. 対応エリアはどこまでですか?
A. 大阪を拠点に、近畿2府4県(大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山)に対応しています。同行監査も近畿圏であれば訪問対応いたします。
Q. 許可が下りなかった場合はどうなりますか?
A. 審査請求(行政への正式な不服申立て)で対応いたします。
審査請求では、行政の判断が違法であるかだけでなく、不当であるかどうかも審査の対象になります。
私は元大阪府下最年少の捜査二課警部補を務め、在職中は毎年報道される社会的反響の大きい事件の捜査指揮を担当してきました。警察庁からの個人表彰も受けています。この経験が、御団体の権利を守る力につながっています。
Q. 受入企業の在留資格申請も対応できますか?
A. はい。申請取次行政書士として、育成就労に関わる在留資格申請(認定・変更・更新)にスポットで対応いたします。
Q. 経過措置はありますか?
A. 2027年4月の施行後も、既存の技能実習生の受入れには経過措置が設けられています(最大3年程度)。ただし、新制度での監理支援機関の許可は別途必要ですので、早めの準備をお勧めします。

許可申請の受付は、2026年4月15日から。
まずは御団体の現状確認から始めませんか。
移行スケジュールの整理から、許可要件の適合チェックまで、初回のご相談は無料です。
無料相談を申し込む(Google Meet対応)お電話でのご相談: 06-4400-7521
行政書士 田原靖弘事務所 | 大阪市北区鶴野町
