Crisis Management & Prevention
Crisis Management & Prevention

「絶体絶命」の状態から、
法理と戦略で突破する。

警察が動かない。役所の不許可・取消処分の危機。
その窮地を、元捜査二課刑事が覆す。あなたの「最後の砦」です。

刑事告訴とは

刑事告訴とは、犯罪の被害者(またはその法定代理人等)が、 捜査機関(警察署・検察庁)に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示を行う法的行為です (刑事訴訟法第230条)。

告訴は書面(告訴状)または口頭で行うことができます(同法第241条第1項)。 司法警察員が告訴を受けたときは、速やかに書類及び証拠物を検察官に送付しなければならず(同法第242条)、微罪処分は認められません。 検察官は捜査の結果、起訴・不起訴の処分を行い、その結果を告訴人に通知しなければなりません(同法第260条)。

なお、犯罪被害者以外の第三者が犯罪事実を申告し処罰を求める場合は「告発」(同法第239条)と呼ばれ、告訴とは主体が異なります。 いずれも行政書士が書類作成を業として行うことが認められています。

告訴状と被害届の違い

項目告訴状被害届
法的根拠刑事訴訟法第230条犯罪捜査規範第61条(国家公安委員会規則)
内容犯罪事実の申告 + 処罰を求める意思表示犯罪被害の事実の届出のみ
捜査義務あり(検察官への送付義務、刑訴法第242条)なし(捜査は裁量による)
処分結果の通知あり(起訴/不起訴を告訴人に通知、刑訴法第260条)なし
不起訴時の不服申立て検察審査会への申立て可能被害者として申立て可能(検察審査会法第2条第2項)
主な提出先警察署・検察庁警察署

※ 告訴状は法的効力が強い分、犯罪の構成要件を正確に記載する必要があります。元刑事が捜査機関の視点で作成します。

特定行政書士とは — 不服申立て代理権

特定行政書士とは、日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」を修了し、考査に合格した行政書士のことです。 通常の行政書士にはない、行政不服申立て手続きの代理権が認められています (行政書士法第1条の3第1項第2号)。

具体的には、行政庁の処分(許可取消し・営業停止等)に対する審査請求の代理(同項第2号・特定行政書士のみ)を行うことができます。 なお、聴聞・弁明の機会における手続代理は通常の行政書士業務(同項第1号)としても対応可能です。 行政の処分が常に適法・妥当とは限りません。裁量権の逸脱・濫用がないかを法的に精査し、事業者の権利を守ります。

公益通報者保護法とは

公益通報者保護法とは、企業の法令違反行為を内部通報(公益通報)した労働者を解雇・不利益取扱いから保護する法律です(平成16年法律第122号、2006年4月施行)。 通報先は①事業者内部、②行政機関、③報道機関等の3段階が定められています。

2022年改正(令和4年6月施行)により、 従業員300人超の事業者に内部通報体制の整備が義務化されました(第11条)。 通報対応の担当者(従事者)には守秘義務が課され、 違反には30万円以下の刑事罰(罰金)が科されます(第21条)。

さらに、2025年成立の改正法(令和7年改正、2026年12月施行予定)では、 公益通報を理由とする解雇・懲戒処分を行った者に刑事罰が新設されました。 法人には両罰規定により最大3,000万円の罰金が科されます。 従来の民事的保護(解雇無効等)に加え、刑事罰という強力な抑止力が加わり、 内部通報制度の実効性が大幅に強化されます。

🎯

こんな方へ選ばれています

  • 従業員の横領や不正発覚で、警察沙汰にすべきか悩んでいる経営者の方
  • 不当な行政処分(事業停止・許可取消)の通知を受け、途方に暮れている方
  • 従業員の不正や情報漏洩を未然に防ぐ、実効性あるコンプライアンス体制を構築したい経営者の方

Crisis Resolution Advantages

田原事務所が選ばれる理由

First Response

元刑事の初動・証拠保全

危機発生時の「初動体制」が勝敗を分けます。現場保存、証拠収集、そして事実認定的手法を用いて、警察が受理する可能性を極限まで高める告訴・告発状を構成。泣き寝入りを許しません。

Defense Strategy

行政処分の回避・軽減

特定行政書士として、行政庁のアナウンスを鵜呑みにしません。不当な処分(聴聞・弁明)に対しては裁量権の逸脱を法理で突き、適切な法的防衛で事業存続の危機を脱します。

Prevention Design

不正が起きない組織設計

犯罪者の手口を18年間見てきた刑事だからこそ「どこに穴があるか」がわかる。内部通報制度の設計から反社チェック体制まで、実効性のある予防の仕組みを構築します。

Philosophy

単なる手続き屋ではない。
事実と論理で、活路を開く。

Crisis Recovery Roadmap

有事対応から予防体制構築までのルート

緊急相談・状況把握

トラブルの内容をヒアリングし、法的にどの次元にあるかを即座に判断。警察対応か行政対応か、初動の方向性を決定します。

01

法的構成・証拠収集

【刑事の眼】証拠が足りなければどう集めるかを戦略立てます。立件または行政を論破するための「確固たる法的構成」を練り上げます。

02

告訴・反論実行(法的防衛)

告訴状の提出、あるいは聴聞等の行政手続における代理人として、法的根拠に基づいた反論と防衛の最前線に立ちます。

03

不正予防体制の構築 — 「二度と起きない」仕組みへ

危機を乗り越えた教訓を活かし、内部通報制度・コンプライアンス規程・反社チェック体制など、組織の免疫力を高める仕組みを設計・定着させます。

04

実践対応領域

Core Strategies

綺麗事では済まされないギリギリの戦局を、「元捜査二課刑事×特定行政書士」の豊富な実務経験と法的ロジックで全力で対応いたします。

Criminal Trouble
Phase 01

犯罪・刑事トラブル突破

「警察署で門前払いされた」ケースこそ、私の経験が最も活きる領域です。

警察の「民事不介入」という壁に阻まれ、泣き寝入りしていませんか? 横領、詐欺、背任などの知能犯罪において、初期段階で証拠不十分とされることは少なくありません。

しかし、元・大阪府警捜査二課知能犯担当としての経験から、「どのような要素と構成要件が揃えば警察が本格的な捜査に動くか」を熟知しています。 あなたの受けた被害を明確な法的論理で紐解き、刑事告訴を通じた問題の抜本的解決へと導きます。

  • 複雑な知能犯事案(詐欺・横領・特別背任)の告訴・告発状作成
  • 警察庁個人表彰の実績に基づく、実務的観点を踏まえた初動戦略の策定
  • 隠れた事実を精査する、緻密な事実認定と証拠のプロファイリング
Administrative Defense
Phase 02

行政処分・許認可の防衛

「聴聞」は形式的な儀式ではありません。企業の命運を分ける、最大の防衛戦です。

事業の要である許認可。法令違反や形式的なミスにより、突忽突きつけられる「聴聞」や「弁明の機会」の通知。これは事業停止、最悪の場合は許可取消に直結する重要な局面です。

「役所の言うことは絶対」と諦める必要はありません。行政の処分が常に適法・妥当であるとは限らないからです。
私は、一部の行政書士のみが認められる「特定行政書士」の資格を行使し、行政の不作為や「裁量権の逸脱・濫用」を法の視点から厳密に精査します。代理人として不合理な処分に対して毅然と立ち向かい、事業停止日数の短縮や処分回避に向けた防衛線を構築します。

  • 特定行政書士による「聴聞」「弁明の機会」の徹底した手続代理と折衝
  • 行政の裁量権逸脱を判例と法理で証明する、論理的な意見書の構築
  • 許可取消・事業停止による倒産リスクを回避する、事業存続を最優先とした戦略

※警察の事案受理や、行政処分の回避・軽減を完全に保証するものではありません。事案ごとに最適な法的構成を尽くします。

Compliance Prevention
Phase 03

不正予防・コンプライアンス体制構築

不正が「起きない」組織は、強い組織だ。攻めの守りで、企業の免疫力を競争力に変える。

2025年成立の改正公益通報者保護法(2026年12月施行予定)により、公益通報を理由とする解雇・懲戒に刑事罰が新設されました。 法人には最大3,000万円の罰金(両罰規定)。内部通報制度の整備義務に対する行政命令権・立入検査権も新設され、形だけの制度では通用しない時代が来ています。

18年間、詐欺・横領・背任・文書偽造——あらゆる知能犯罪の手口を捜査現場で見てきました。「どこに穴があれば不正が起きるか」を骨の髄まで知っている。だからこそ、形式ではなく「実効性のある」予防体制を設計できます。 経営改革で組織変革を推進した経験から、ルールだけでは人は変わらないことも知っています。仕組みと人の意識、両方を変える。それが本当の企業防衛です。

  • 改正公益通報者保護法に対応した内部通報制度の設計・運用支援
  • 元知能犯刑事の視点による不正リスク診断と、コンプライアンス規程の策定
  • 取引先の反社チェック・契約書のリスク審査(M&Aデューデリジェンスにも対応)

料金体系の目安

刑事告訴・告発状等の作成

200,000円〜

「警察が動かざるを得ない」客観的証拠の収集とストーリー構築を元刑事が担います。(事案の難易度により変動)

行政処分対応(聴聞・弁明)

着手金 150,000円〜

行政庁の裁量権逸脱を突く高度な法的スキルで事業停止等を防ぎます。(別途成功報酬)

危機管理・緊急対応顧問

月額 50,000円〜

24時間365日の有事即応体制と、レピュテーションリスクを含む企業全体の法的リスクマネジメント。

コンプライアンス体制構築

300,000円〜

内部通報制度の設計、コンプライアンス規程策定、不正リスク診断をパッケージで。月額顧問プランもご用意しています。

よくあるご質問 (FAQ)

Q
警察に「被害届は出せない」と言われましたが、どうにかなりますか?
民事不介入を理由にされるケースが多いですが、法的に犯罪の構成要件を満たす事実(詐欺、業務上横領など)があれば、「告訴状」として法的根拠を明確にした形で再構成することで、受理の可能性を高めることができます。諦める前に一度ご相談ください。
Q
行政処分(営業停止・許可取消)の通知を受け取ってからでも間に合いますか?
処分が確定する前に「聴聞」が行われます。この聴聞こそが最後の防衛戦です。通知を受け取ったら一刻も早くご連絡ください。行政処分にも裁量権の濫用等の瑕疵があり得ますので、法的根拠をもって反論します。
Q
改正公益通報者保護法への対応は必要ですか?
2025年成立の改正公益通報者保護法(2026年12月施行予定)により、公益通報を理由とする解雇・懲戒に刑事罰が新設されました(行為者は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人には両罰規定で3,000万円以下の罰金)。内部通報制度の整備義務(常時使用する労働者300人超の事業者に義務・300人以下は努力義務)は2022年改正で既に施行済みですが、今回の改正で行政命令権・立入検査権が新設され、実効性が大幅に強化されます。規模に関わらず早めの対応をお勧めします。
Q
告訴状と被害届の違いは何ですか?
告訴状は、捜査機関に対して犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める法的文書で、受理されると司法警察員には検察官への書類・証拠物の送付義務が発生します(刑訴法第242条)。一方、被害届は犯罪被害の届出であり、このような法的義務は発生しません。確実に捜査を進めてもらうためには、告訴状の提出が有効です。
Q
告訴状の作成費用はどのくらいですか?
案件の複雑さや証拠収集の難易度によって費用は異なります。まずは無料相談にて事案の概要をお伺いし、必要な作業量を見極めたうえで費用の目安をお伝えいたします。お気軽にお問い合わせください。
Q
刑事告訴は弁護士でなくてもできるのですか?
はい。刑事訴訟法上、告訴は被害者本人が行うことができます。また、告訴状の作成は官公署に提出する書類の作成として、行政書士の正当な業務範囲です。当事務所では元刑事の経験を活かし、捜査機関に受理されやすい告訴状を作成しています。
Q
告訴状を提出しても受理されないことはありますか?
証拠不十分や犯罪の構成要件を満たさない場合など、受理されないケースはあり得ます。当事務所では、代表の元刑事としての捜査経験から捜査機関が重視するポイントを熟知しており、受理される可能性を最大限に高める告訴状を作成いたします。
Q
従業員が会社の情報を持ち出しています。どう対応すべきですか?
不正競争防止法違反(営業秘密の不正取得・使用)に該当する可能性があります。まずは証拠の保全が最優先です。本人に気づかれる前にアクセスログや持ち出し記録を確保してください。当事務所では元刑事の視点から証拠収集の戦略を立て、告訴状の作成まで一貫して対応いたします。
Q
取引先との金銭トラブルで詐欺被害に遭いました。
詐欺罪としての刑事告訴を検討する場合、相手方に「最初から騙す意図があった」という故意の立証がポイントになります。契約書やメールのやり取り、振込記録など時系列に沿った証拠の整理が重要です。元捜査二課の知能犯担当として詐欺事案の立件に必要な証拠構成を熟知しておりますので、まずはご相談ください。
Q
反社会的勢力との関与が疑われる取引先をどう調べればよいですか?
反社会的勢力との取引は企業にとって重大なリスクです。当事務所では元刑事として培った調査手法や公開情報の分析ノウハウを活用し、取引先の反社チェックに対応いたします。企業防衛の観点からリスクのある取引先を早期に特定し、適切な対応策をご提案します。
Q
マスコミ対応はしてもらえますか?
危機管理コンサルティングの一環として、メディア対応に関する助言や想定問答の作成についてご相談を承っております。不祥事や事件が報道される可能性がある場合、初動のメディア対応を誤ると企業の信用に致命的なダメージを与えかねません。事実関係の整理に基づいた対応方針の策定をサポートいたします。なお、内容によっては弁護士との連携をお勧めする場合もあります。
Q
顧問契約なしのスポット相談は可能ですか?
もちろん可能です。顧問契約をお持ちでなくても、単発のご相談や告訴状の作成など、スポットでのご依頼を承っております。まずは無料相談で状況をお伺いし、最適な対応方針をご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。

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