Construction|Sanctions & Appeals

営業停止、許可取消し——
その処分に、まだできることがあります。

処分の前には聴聞や弁明の機会があり、処分の後には審査請求があります。
いずれも期限が決められています。元大阪府警捜査二課・特定行政書士が、何を問われているのかを読み解きます。

処分には段階があり、それぞれに期限があります

通知が届いた時点で、できることは残っています。まず、いまどの段階にいるのかを確かめてください。

1

処分の前 — 聴聞、または弁明の機会

行政庁が不利益処分をしようとするときは、意見を述べる手続がとられます。 許可を取り消そうとする場合は聴聞、 それ以外の場合は弁明の機会の付与です(行政手続法第13条第1項)。

ここで何を述べるかが、処分の内容を左右します。行政書士は、この意見陳述の手続について代理することができます(行政書士法第1条の4第1項第1号)。

2

処分 — 営業停止、または許可の取消し

営業停止

1年以内の期間を定めて、営業の全部または一部の停止を命じられます。

建設業法第28条第3項

許可の取消し

定められた事由に当たるときは、許可を取り消さなければならないとされています。

建設業法第29条

3

処分の後 — 審査請求

処分に納得できないときは、審査請求ができます。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月です(行政不服審査法第18条第1項)。

不服申立ての代理は、特定行政書士の業務です (行政書士法第1条の4第1項第2号・第2項)。 2026年1月1日に施行された改正により、対象が「行政書士が作成することができる書類に係る処分」へ広がり、自分が関与していない申請に基づく処分でも代理できるようになりました。 建設業許可はその中心にある分野です。

私がしていること

大阪府警で18年間、詐欺・横領・汚職といった事件の捜査に従事してきました。 事実を一つずつ確かめ、何が要件に当たるのかを見極める——その進め方は、行政処分の場面でも変わりません。行政庁が何を問題にしているのか、手元の資料から何が言えるのか。そこを一緒に整理するところから始めます。

なお、処分の取消しを求める訴訟(行政事件訴訟)は弁護士の業務です。 訴訟まで見据えた対応が必要な場合は、その旨を率直にお伝えします。 ご相談は無料です。私が実際に手を動かす段階から、費用をいただきます。

建設業許可とは

建設業許可とは、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または木造住宅で延べ面積150㎡以上)の建設工事を請け負う際に必要な許可です。

許可は29業種に分かれており、業種ごとに取得する必要があります。 営業所の所在地により知事許可(1都道府県内に営業所)と大臣許可(2以上の都道府県に営業所)に、 下請代金の規模により一般建設業許可と特定建設業許可に区分されます。

無許可で営業した場合の罰則は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(個人)、法人には1億円以下の罰金(建設業法第47条・第53条第1号)と非常に重く、 さらに許可の取消し後は5年間再取得不可となります。

建設業許可の種類を比較

区分知事許可大臣許可
営業所1つの都道府県内2以上の都道府県
申請先都道府県知事国土交通大臣
法定手数料(新規)9万円15万円
審査期間約1〜2ヶ月約3〜4ヶ月
施工場所の制限どちらも全国で施工可能(制限なし)

一般建設業 vs 特定建設業

項目一般建設業特定建設業
必要となる場面上記以外の全て元請として下請代金の合計が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の下請契約を締結する場合
財産的基礎自己資本500万円以上等資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上等
営業所技術者
(旧・専任技術者)
資格 or 実務経験1級国家資格等のより高い要件
(特定営業所技術者)

Why Choose Us

建設業の経営者が当事務所を選ぶ3つの理由

Ex-Detective's Insight

元捜査二課の眼

反社チェック・暴排条項の実効性確認・コンプライアンス審査。「書類上のチェック」ではなく、捜査で培った眼で見抜く。許可取消しリスクを未然に防ぐ。

One-Stop Service

ワンストップ対応

建設業許可+経審・入札+外国人材の在留資格を一括対応。窓口がバラバラにならず、全体最適で進められる。

Long-Term Partnership

経営参謀として伴走

許可取得はゴールではなくスタート。更新・変更届・決算変更届・人材確保まで、長期パートナーとして支える。

Service Roadmap

許可を取得する場合のルート

無料相談・ヒアリング

事業内容・許可要件の該当性を確認。最適なルートを設計します。

01

要件確認・書類準備

経管・専技の要件充足を精査。不足があれば代替ルートを提案します。

02

許可申請・取得

申請書作成から行政庁との折衝まで全て代行。補正対応も含みます。

03

経審・入札参加資格の取得

経営事項審査の申請、P点(総合評定値)の改善提案、入札参加資格申請。

04

外国人雇用+継続サポート

特定技能「建設」の在留資格取得、JAC加入手続き。更新届・決算変更届の継続管理。

05

対応業務

Core Services

建設業許可から経審・入札、外国人雇用まで——全領域をワンストップでカバーします。

Phase 01

建設業許可

許可取得は「経営の基礎工事」。盤石な土台を築きます。

建設業許可は、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負うために法律で義務づけられた許可です。無許可営業は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金という重い刑事罰の対象となります。

当事務所では、許可要件(常勤役員等・営業所技術者・財産的基礎など)の充足判断から、申請書類の作成、行政庁との折衝まで一貫して対応。元捜査二課の経験を活かしたコンプライアンス審査も含め、許可の取得と維持を全力でサポートします。

  • 新規許可申請(知事許可/大臣許可、一般/特定)
  • 許可更新(5年ごと)・業種追加・般特新規
  • 各種変更届・決算変更届(毎年の届出義務)
Phase 02

経営事項審査・入札参加

公共工事への参入は、事業の安定成長の鍵です。

公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査(経審)を受け、入札参加資格を取得する必要があります。経審の結果であるP点(総合評定値)は、入札ランクを左右する重要な指標です。

当事務所では、経営状況分析から経審申請、P点の改善戦略の提案、入札参加資格申請まで一貫してサポート。公共工事の受注拡大を目指す建設業者様の成長を支えます。

  • 経営事項審査(経審)の申請代行
  • P点(総合評定値)の分析と改善提案
  • 入札参加資格申請(自治体・国等)
Phase 03

建設業の外国人雇用

人材不足の建設業界。適法な外国人雇用で、現場の即戦力を確保する。

建設業界では深刻な人手不足が続いています。特定技能「建設」は、即戦力の外国人材を合法的に雇用できる制度ですが、JAC(建設技能人材機構)への加入義務や受入計画の認定申請など、他の分野にはない独自ルールがあります。

国際業務の専門家として、在留資格の取得から受入計画の策定、JAC加入手続きまでワンストップで対応。建設業許可と外国人雇用を一括で処理することで、手続きの漏れやタイムロスを防ぎます。

  • 特定技能「建設」の在留資格取得・受入計画認定
  • 技能実習→特定技能への移行手続き
  • JAC(建設技能人材機構)加入手続き・在留資格更新管理

特定技能「建設」 vs 技能実習

建設業で外国人を雇用する際の制度比較

比較項目特定技能「建設」技能実習
目的人材確保(即戦力)技能移転(国際貢献)
転職同分野内で可能原則不可
在留期間1号:最長5年 / 2号:上限なし最長5年
家族帯同2号から可能不可
JAC加入必須不要
受入計画国交大臣の認定必要不要(監理団体経由)
給与月給制義務、日本人同等以上日本人同等以上
建設業許可必須業種による

※ 2024年6月成立の育成就労法により、技能実習制度は2027年頃を目途に「育成就労制度」に移行予定です。

建設業許可の5要件

すべてを満たす必要があります。要件を満たせるか不安な方は、無料相談で診断いたします。

常勤役員等(経管)

建設業の経営経験5年以上等

営業所技術者

旧・専任技術者。資格または実務経験10年以上等

財産的基礎

自己資本500万円以上等

誠実性

請負契約に関して不正・不誠実な行為がないこと

欠格要件非該当

破産者・刑罰歴等に該当しないこと

※ 上記5要件に加え、2020年改正により適切な社会保険への加入も許可要件となっています。

無許可営業・許可取消しのリスクを正しく知る

「知らなかった」では済まされない。建設業法の罰則は想像以上に重い。

1無許可営業の刑事罰

個人(事業主・役員)

3年以下の拘禁刑 又は 300万円以下の罰金

建設業法第47条

法人(両罰規定)

法人には1億円以下の罰金

建設業法第53条第1号

2許可取消し・営業停止の影響

  • 5年間の再取得不可 — 許可を取り消されると、5年間は再度許可を取得できません(建設業法第8条・欠格要件)
  • 元請からの取引停止 — 許可取消しは信用の失墜を意味し、下請契約の打ち切りに直結します
  • 営業停止処分は最長1年間 — 公共工事の指名停止を含め、事業継続に深刻な打撃を与えます(建設業法第28条)

3当事務所の予防策

  • 反社チェック・暴排条項の実効性確認 — 元捜査二課の経験で、形式的でない実質的なコンプライアンス審査
  • 届出義務の漏れ防止 — 決算変更届・各種変更届の提出管理で、許可取消しの芽を未然に摘む
  • 許可更新の期限管理 — 5年ごとの更新を絶対に失念させない徹底管理

料金体系の目安

処分への対応(聴聞・弁明・審査請求)

個別にご相談

処分の重さ、残された期限、資料の量によって進め方が変わります。まず通知書を拝見し、何が問われているのかを整理するところから始めます。

建設業許可(新規・知事)

165,000円〜

要件調査から申請、行政庁との折衝まで。一般・特定、業種追加も対応。

建設業許可(更新)

88,000円〜

5年ごとの更新手続き。変更届・決算変更届の漏れチェック含む。

経営事項審査+入札申請

220,000円〜

経審申請、P点改善提案、入札参加資格申請をパッケージで。

建設業+外国人雇用パック

275,000円〜

建設業許可+特定技能「建設」の在留資格取得をワンストップで。当事務所おすすめ。

表示はすべて税込です。ご相談は無料で、私が実際に手を動かす段階から費用をいただきます。お見積りの前に、何にどれだけ手間がかかるのかをご説明します。

よくあるご質問

Q
営業停止の通知が届きました。今からできることはありますか?
まず、通知書に書かれている手続の種類と日付をご確認ください。処分がまだ出ていない段階であれば、聴聞または弁明の機会の付与という手続があります(行政手続法第13条第1項)。許可を取り消そうとする場合は聴聞、それ以外は弁明の機会です。ここで何を述べるかが処分の内容を左右します。すでに処分が出ている場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法第18条第1項)。どちらの段階かによって打つ手が変わりますので、通知書をお持ちのうえご相談ください。
Q
審査請求をすれば、営業停止は止まりますか?
審査請求をしただけでは止まりません。法律上、審査請求は処分の効力や執行、手続の続行を妨げないと定められています(行政不服審査法第25条第1項)。ただし、執行停止を申し立てることができます。処分によって生じる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認められるときは、審査庁は執行停止をしなければならないとされています(同条第4項)。営業停止が事業の継続そのものに関わる場合は、審査請求と執行停止の申立てを併せて検討します。
Q
弁護士に依頼すべき場合との違いを教えてください。
処分の取消しを求める訴訟(行政事件訴訟)は弁護士の業務です。一方、審査請求は裁判ではなく行政機関の内部で行われる審査手続で、不服申立ての代理は特定行政書士が行えます(行政書士法第1条の4第1項第2号・第2項)。2026年1月1日施行の改正により、自分が関与していない申請に基づく処分でも代理できるようになりました。ご相談の中で、訴訟まで見据えた対応が必要だと判断した場合は、その旨を率直にお伝えします。
Q
建設業許可を取るための実務経験は何年必要ですか?
常勤役員等(旧・経営業務管理責任者)には建設業の経営経験が5年以上(役員等として)必要です。営業所技術者(旧・専任技術者)は、国家資格を持っていれば実務経験は不要ですが、資格がない場合は10年以上の実務経験が求められます。要件を満たせるか不安な場合は、無料相談で個別に診断いたします。
Q
個人事業主でも建設業許可は取れますか?
はい、取得できます。個人事業主でも法人でも建設業許可の申請は可能です。ただし、個人事業主の場合は事業主本人が常勤役員等や営業所技術者(旧・専任技術者)の要件を満たす必要があります。法人化のタイミングについてもご相談いただけます。
Q
経営事項審査(経審)は必ず受ける必要がありますか?
公共工事の入札に参加する場合は必須です。民間工事のみであれば不要ですが、経審を受けることでP点(総合評定値)が算出され、企業の客観的な評価指標として取引先への信用にもつながります。
Q
外国人を雇用する場合、建設業許可とビザの手続きは同時にできますか?
はい、当事務所では建設業許可の申請と外国人材の在留資格取得を並行して進めることが可能です。特に建設業+外国人雇用パックでは、両方の手続きをワンストップで対応するため、手続きの漏れやタイムロスを防げます。
Q
特定技能「建設」と技能実習の違いは何ですか?
技能実習は「技能移転」が目的で、原則として転職はできません。特定技能は「人材確保」が目的で、同じ分野内での転職が可能です。特定技能「建設」には、JAC(建設技能人材機構)への加入義務や受入計画の認定など、他の分野にはない独自ルールがあります。
Q
反社会的勢力の排除はどのように確認するのですか?
建設業許可の欠格要件には暴力団関係者が含まれています。当事務所では、元捜査二課刑事としての経験を活かし、形式的なチェックにとどまらない実質的な反社チェックを実施します。下請業者や取引先の調査も含め、コンプライアンス体制の構築をサポートします。
Q
許可取得までどれくらいの期間がかかりますか?
知事許可の場合、書類の準備に1〜2ヶ月、申請後の審査期間が約1〜2ヶ月で、合計2〜4ヶ月が目安です。大臣許可の場合は審査に3〜4ヶ月程度かかります。書類の不備があると補正が入り期間が延びるため、専門家に依頼することでスムーズな取得が可能です。
Q
決算変更届を出し忘れていたのですが、大丈夫ですか?
決算変更届は毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が義務づけられています。未提出のまま放置すると、許可更新時に問題となり、最悪の場合は許可の更新ができなくなります。過年度分の届出も対応可能ですので、お早めにご相談ください。
Q
大臣許可と知事許可の違いは何ですか?
営業所が1つの都道府県内にある場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可が必要です。工事を施工する場所に制限はなく、知事許可でも全国で工事を施工できます。
Q
他の行政書士事務所との違いは何ですか?
当事務所の最大の強みは、建設業許可+経審・入札+外国人雇用をワンストップで対応できる点と、元大阪府警捜査二課刑事としての経験に基づく実質的なコンプライアンス審査です。単なる書類代行ではなく、経営の守りを固めるパートナーとして長期的にお付き合いします。

許可取得は、経営の基礎工事。
共に、盤石な事業を築きましょう。

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