処分には段階があり、それぞれに期限があります
通知が届いた時点で、できることは残っています。まず、いまどの段階にいるのかを確かめてください。
処分の前 — 聴聞、または弁明の機会
行政庁が不利益処分をしようとするときは、意見を述べる手続がとられます。 許可を取り消そうとする場合は聴聞、 それ以外の場合は弁明の機会の付与です(行政手続法第13条第1項)。
ここで何を述べるかが、処分の内容を左右します。行政書士は、この意見陳述の手続について代理することができます(行政書士法第1条の4第1項第1号)。
処分 — 営業停止、または許可の取消し
営業停止
1年以内の期間を定めて、営業の全部または一部の停止を命じられます。
建設業法第28条第3項
許可の取消し
定められた事由に当たるときは、許可を取り消さなければならないとされています。
建設業法第29条
処分の後 — 審査請求
処分に納得できないときは、審査請求ができます。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月です(行政不服審査法第18条第1項)。
不服申立ての代理は、特定行政書士の業務です (行政書士法第1条の4第1項第2号・第2項)。 2026年1月1日に施行された改正により、対象が「行政書士が作成することができる書類に係る処分」へ広がり、自分が関与していない申請に基づく処分でも代理できるようになりました。 建設業許可はその中心にある分野です。
私がしていること
大阪府警で18年間、詐欺・横領・汚職といった事件の捜査に従事してきました。 事実を一つずつ確かめ、何が要件に当たるのかを見極める——その進め方は、行政処分の場面でも変わりません。行政庁が何を問題にしているのか、手元の資料から何が言えるのか。そこを一緒に整理するところから始めます。
なお、処分の取消しを求める訴訟(行政事件訴訟)は弁護士の業務です。 訴訟まで見据えた対応が必要な場合は、その旨を率直にお伝えします。 ご相談は無料です。私が実際に手を動かす段階から、費用をいただきます。
建設業許可とは
建設業許可とは、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または木造住宅で延べ面積150㎡以上)の建設工事を請け負う際に必要な許可です。
許可は29業種に分かれており、業種ごとに取得する必要があります。 営業所の所在地により知事許可(1都道府県内に営業所)と大臣許可(2以上の都道府県に営業所)に、 下請代金の規模により一般建設業許可と特定建設業許可に区分されます。
無許可で営業した場合の罰則は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(個人)、法人には1億円以下の罰金(建設業法第47条・第53条第1号)と非常に重く、 さらに許可の取消し後は5年間再取得不可となります。
建設業許可の種類を比較
| 区分 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 営業所 | 1つの都道府県内 | 2以上の都道府県 |
| 申請先 | 都道府県知事 | 国土交通大臣 |
| 法定手数料(新規) | 9万円 | 15万円 |
| 審査期間 | 約1〜2ヶ月 | 約3〜4ヶ月 |
| 施工場所の制限 | どちらも全国で施工可能(制限なし) | |
一般建設業 vs 特定建設業
| 項目 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 必要となる場面 | 上記以外の全て | 元請として下請代金の合計が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の下請契約を締結する場合 |
| 財産的基礎 | 自己資本500万円以上等 | 資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上等 |
| 営業所技術者 (旧・専任技術者) | 資格 or 実務経験 | 1級国家資格等のより高い要件 (特定営業所技術者) |
Why Choose Us
建設業の経営者が当事務所を選ぶ3つの理由
Ex-Detective's Insight
元捜査二課の眼
反社チェック・暴排条項の実効性確認・コンプライアンス審査。「書類上のチェック」ではなく、捜査で培った眼で見抜く。許可取消しリスクを未然に防ぐ。
One-Stop Service
ワンストップ対応
建設業許可+経審・入札+外国人材の在留資格を一括対応。窓口がバラバラにならず、全体最適で進められる。
Long-Term Partnership
経営参謀として伴走
許可取得はゴールではなくスタート。更新・変更届・決算変更届・人材確保まで、長期パートナーとして支える。
Service Roadmap
許可を取得する場合のルート
無料相談・ヒアリング
事業内容・許可要件の該当性を確認。最適なルートを設計します。
要件確認・書類準備
経管・専技の要件充足を精査。不足があれば代替ルートを提案します。
許可申請・取得
申請書作成から行政庁との折衝まで全て代行。補正対応も含みます。
経審・入札参加資格の取得
経営事項審査の申請、P点(総合評定値)の改善提案、入札参加資格申請。
外国人雇用+継続サポート
特定技能「建設」の在留資格取得、JAC加入手続き。更新届・決算変更届の継続管理。
対応業務
Core Services
建設業許可から経審・入札、外国人雇用まで——
全領域をワンストップでカバーします。
建設業許可
建設業許可は、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負うために法律で義務づけられた許可です。無許可営業は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金という重い刑事罰の対象となります。
当事務所では、許可要件(常勤役員等・営業所技術者・財産的基礎など)の充足判断から、申請書類の作成、行政庁との折衝まで一貫して対応。元捜査二課の経験を活かしたコンプライアンス審査も含め、許可の取得と維持を全力でサポートします。
- 新規許可申請(知事許可/大臣許可、一般/特定)
- 許可更新(5年ごと)・業種追加・般特新規
- 各種変更届・決算変更届(毎年の届出義務)
経営事項審査・入札参加
公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査(経審)を受け、入札参加資格を取得する必要があります。経審の結果であるP点(総合評定値)は、入札ランクを左右する重要な指標です。
当事務所では、経営状況分析から経審申請、P点の改善戦略の提案、入札参加資格申請まで一貫してサポート。公共工事の受注拡大を目指す建設業者様の成長を支えます。
- 経営事項審査(経審)の申請代行
- P点(総合評定値)の分析と改善提案
- 入札参加資格申請(自治体・国等)
建設業の外国人雇用
建設業界では深刻な人手不足が続いています。特定技能「建設」は、即戦力の外国人材を合法的に雇用できる制度ですが、JAC(建設技能人材機構)への加入義務や受入計画の認定申請など、他の分野にはない独自ルールがあります。
国際業務の専門家として、在留資格の取得から受入計画の策定、JAC加入手続きまでワンストップで対応。建設業許可と外国人雇用を一括で処理することで、手続きの漏れやタイムロスを防ぎます。
- 特定技能「建設」の在留資格取得・受入計画認定
- 技能実習→特定技能への移行手続き
- JAC(建設技能人材機構)加入手続き・在留資格更新管理
特定技能「建設」 vs 技能実習
建設業で外国人を雇用する際の制度比較
| 比較項目 | 特定技能「建設」 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 目的 | 人材確保(即戦力) | 技能移転(国際貢献) |
| 転職 | 同分野内で可能 | 原則不可 |
| 在留期間 | 1号:最長5年 / 2号:上限なし | 最長5年 |
| 家族帯同 | 2号から可能 | 不可 |
| JAC加入 | 必須 | 不要 |
| 受入計画 | 国交大臣の認定必要 | 不要(監理団体経由) |
| 給与 | 月給制義務、日本人同等以上 | 日本人同等以上 |
| 建設業許可 | 必須 | 業種による |
※ 2024年6月成立の育成就労法により、技能実習制度は2027年頃を目途に「育成就労制度」に移行予定です。
建設業許可の5要件
すべてを満たす必要があります。要件を満たせるか不安な方は、無料相談で診断いたします。
常勤役員等(経管)
建設業の経営経験5年以上等
営業所技術者
旧・専任技術者。資格または実務経験10年以上等
財産的基礎
自己資本500万円以上等
誠実性
請負契約に関して不正・不誠実な行為がないこと
欠格要件非該当
破産者・刑罰歴等に該当しないこと
※ 上記5要件に加え、2020年改正により適切な社会保険への加入も許可要件となっています。
無許可営業・許可取消しのリスクを正しく知る
「知らなかった」では済まされない。建設業法の罰則は想像以上に重い。
1無許可営業の刑事罰
個人(事業主・役員)
3年以下の拘禁刑 又は 300万円以下の罰金
建設業法第47条
法人(両罰規定)
法人には1億円以下の罰金
建設業法第53条第1号
2許可取消し・営業停止の影響
- 5年間の再取得不可 — 許可を取り消されると、5年間は再度許可を取得できません(建設業法第8条・欠格要件)
- 元請からの取引停止 — 許可取消しは信用の失墜を意味し、下請契約の打ち切りに直結します
- 営業停止処分は最長1年間 — 公共工事の指名停止を含め、事業継続に深刻な打撃を与えます(建設業法第28条)
3当事務所の予防策
- 反社チェック・暴排条項の実効性確認 — 元捜査二課の経験で、形式的でない実質的なコンプライアンス審査
- 届出義務の漏れ防止 — 決算変更届・各種変更届の提出管理で、許可取消しの芽を未然に摘む
- 許可更新の期限管理 — 5年ごとの更新を絶対に失念させない徹底管理
料金体系の目安
処分への対応(聴聞・弁明・審査請求)
個別にご相談
処分の重さ、残された期限、資料の量によって進め方が変わります。まず通知書を拝見し、何が問われているのかを整理するところから始めます。
建設業許可(新規・知事)
165,000円〜
要件調査から申請、行政庁との折衝まで。一般・特定、業種追加も対応。
建設業許可(更新)
88,000円〜
5年ごとの更新手続き。変更届・決算変更届の漏れチェック含む。
経営事項審査+入札申請
220,000円〜
経審申請、P点改善提案、入札参加資格申請をパッケージで。
建設業+外国人雇用パック
275,000円〜
建設業許可+特定技能「建設」の在留資格取得をワンストップで。当事務所おすすめ。
表示はすべて税込です。ご相談は無料で、私が実際に手を動かす段階から費用をいただきます。
お見積りの前に、何にどれだけ手間がかかるのかをご説明します。
よくあるご質問
Q営業停止の通知が届きました。今からできることはありますか?
Q審査請求をすれば、営業停止は止まりますか?
Q弁護士に依頼すべき場合との違いを教えてください。
Q建設業許可を取るための実務経験は何年必要ですか?
Q個人事業主でも建設業許可は取れますか?
Q経営事項審査(経審)は必ず受ける必要がありますか?
Q外国人を雇用する場合、建設業許可とビザの手続きは同時にできますか?
Q特定技能「建設」と技能実習の違いは何ですか?
Q反社会的勢力の排除はどのように確認するのですか?
Q許可取得までどれくらいの期間がかかりますか?
Q決算変更届を出し忘れていたのですが、大丈夫ですか?
Q大臣許可と知事許可の違いは何ですか?
Q他の行政書士事務所との違いは何ですか?
許可取得は、経営の基礎工事。
共に、盤石な事業を築きましょう。
無料相談を予約するまずは、お気軽にご相談ください
「こんなことを相談してもいいのだろうか…」
その迷いが、問題が大きくなる前に。
まずは専門家へ、お気軽にご相談ください(初回相談無料)。
建設業の処分・許可に関するコラム
建設業法違反で行政処分を受けたら|不服申立て(審査請求)の方法と特定行政書士の役割
建設業法違反で営業停止・許可取消しの処分を受けたら、審査請求(不服申立て)で争える可能性があります。処分を知った日から3ヶ月以内の期限、2026年1月施行の改正行政書士法による特定行政書士の代理範囲拡大、弁護士との使い分けまで、元大阪府警捜査二課刑事・特定行政書士が解説します。
記事を読む 建設業許可建設業の営業停止・許可取消しを回避する方法|監督処分の仕組みと対策
建設業の監督処分は年間300〜500件規模で推移し、令和3年度には538件に達しました。指示処分・営業停止・許可取消しの3段階の仕組みと、行政指導の段階で鎮火させる初動対応、聴聞・弁明の戦い方、万が一の許可取消し後の生存戦略まで、元大阪府警捜査二課刑事・特定行政書士が実戦的に解説します。
記事を読む 建設業許可改正建設業法で何が変わった?|標準労務費・原価割れ禁止と建設Gメン強化の全貌
2024年6月公布の改正建設業法は、2024年9月・12月、2025年12月の3段階で施行。標準労務費の勧告、原価割れ契約の禁止、建設Gメン148名体制による監視強化など、建設業界に大きな転換をもたらす改正の全体像と実務対応を、元大阪府警捜査二課刑事・特定行政書士が解説します。
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行政から勧告書・指導書が届いたらどうすべきか?令和6年度は649業者の勧告・文書指導等に対し指示処分は18業者。97%以上が行政指導の段階で改善対応しています。放置が許可取消しにつながるエスカレーション構造と、正しい5ステップの対応方法を、元大阪府警捜査二課刑事・特定行政書士が解説します。
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