Construction Business License

許可、入札、人材確保——
建設業経営を、盤石にする。

建設業許可から経営事項審査、外国人材の在留資格取得まで——
元大阪府警捜査二課・特定行政書士が、攻めと守りの両面から支える。

建設業許可とは

建設業許可とは、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または木造住宅で延べ面積150㎡以上)の建設工事を請け負う際に必要な許可です。

許可は29業種に分かれており、業種ごとに取得する必要があります。 営業所の所在地により知事許可(1都道府県内に営業所)と大臣許可(2以上の都道府県に営業所)に、 下請代金の規模により一般建設業許可特定建設業許可に区分されます。

無許可で営業した場合の罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(個人)、法人には1億円以下の罰金(建設業法第47条・第53条第1号)と非常に重く、 さらに許可の取消し後は5年間再取得不可となります。

建設業許可の種類を比較

区分知事許可大臣許可
営業所1つの都道府県内2以上の都道府県
申請先都道府県知事国土交通大臣
法定手数料(新規)9万円15万円
審査期間約1〜2ヶ月約3〜4ヶ月
施工場所の制限どちらも全国で施工可能(制限なし)

一般建設業 vs 特定建設業

項目一般建設業特定建設業
必要となる場面上記以外の全て元請として下請代金の合計が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の下請契約を締結する場合
財産的基礎自己資本500万円以上等資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上等
専任技術者資格 or 実務経験1級国家資格等のより高い要件

Why Choose Us

建設業の経営者が当事務所を選ぶ3つの理由

Ex-Detective's Insight

元捜査二課の眼

反社チェック・暴排条項の実効性確認・コンプライアンス審査。「書類上のチェック」ではなく、捜査で培った眼で見抜く。許可取消しリスクを未然に防ぐ。

One-Stop Service

ワンストップ対応

建設業許可+経審・入札+外国人材の在留資格を一括対応。窓口がバラバラにならず、全体最適で進められる。

Long-Term Partnership

経営参謀として伴走

許可取得はゴールではなくスタート。更新・変更届・決算変更届・人材確保まで、長期パートナーとして支える。

Service Roadmap

許可取得から人材確保までのルート

無料相談・ヒアリング

事業内容・許可要件の該当性を確認。最適なルートを設計します。

01

要件確認・書類準備

経管・専技の要件充足を精査。不足があれば代替ルートを提案します。

02

許可申請・取得

申請書作成から行政庁との折衝まで全て代行。補正対応も含みます。

03

経審・入札参加資格の取得

経営事項審査の申請、P点(総合評定値)の改善提案、入札参加資格申請。

04

外国人雇用+継続サポート

特定技能「建設」の在留資格取得、JAC加入手続き。更新届・決算変更届の継続管理。

05

対応業務

Core Services

建設業許可から経審・入札、外国人雇用まで——全領域をワンストップでカバーします。

Phase 01

建設業許可

許可取得は「経営の基礎工事」。盤石な土台を築きます。

建設業許可は、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負うために法律で義務づけられた許可です。無許可営業は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という重い刑事罰の対象となります。

当事務所では、許可要件(経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎など)の充足判断から、申請書類の作成、行政庁との折衝まで一貫して対応。元捜査二課の経験を活かしたコンプライアンス審査も含め、許可の取得と維持を全力でサポートします。

  • 新規許可申請(知事許可/大臣許可、一般/特定)
  • 許可更新(5年ごと)・業種追加・般特新規
  • 各種変更届・決算変更届(毎年の届出義務)
Phase 02

経営事項審査・入札参加

公共工事への参入は、事業の安定成長の鍵です。

公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査(経審)を受け、入札参加資格を取得する必要があります。経審の結果であるP点(総合評定値)は、入札ランクを左右する重要な指標です。

当事務所では、経営状況分析から経審申請、P点の改善戦略の提案、入札参加資格申請まで一貫してサポート。公共工事の受注拡大を目指す建設業者様の成長を支えます。

  • 経営事項審査(経審)の申請代行
  • P点(総合評定値)の分析と改善提案
  • 入札参加資格申請(自治体・国等)
Phase 03

建設業の外国人雇用

人材不足の建設業界。適法な外国人雇用で、現場の即戦力を確保する。

建設業界では深刻な人手不足が続いています。特定技能「建設」は、即戦力の外国人材を合法的に雇用できる制度ですが、JAC(建設技能人材機構)への加入義務や受入計画の認定申請など、他の分野にはない独自ルールがあります。

国際業務の専門家として、在留資格の取得から受入計画の策定、JAC加入手続きまでワンストップで対応。建設業許可と外国人雇用を一括で処理することで、手続きの漏れやタイムロスを防ぎます。

  • 特定技能「建設」の在留資格取得・受入計画認定
  • 技能実習→特定技能への移行手続き
  • JAC(建設技能人材機構)加入手続き・在留資格更新管理

特定技能「建設」 vs 技能実習

建設業で外国人を雇用する際の制度比較

比較項目特定技能「建設」技能実習
目的人材確保(即戦力)技能移転(国際貢献)
転職同分野内で可能原則不可
在留期間1号:最長5年 / 2号:上限なし最長5年
家族帯同2号から可能不可
JAC加入必須不要
受入計画国交大臣の認定必要不要(監理団体経由)
給与月給制義務、日本人同等以上日本人同等以上
建設業許可必須業種による

※ 2024年6月成立の育成就労法により、技能実習制度は2027年頃を目途に「育成就労制度」に移行予定です。

建設業許可の5要件

すべてを満たす必要があります。要件を満たせるか不安な方は、無料相談で診断いたします。

常勤役員等(経管)

建設業の経営経験5年以上等

専任技術者

資格または実務経験10年以上等

財産的基礎

自己資本500万円以上等

誠実性

請負契約に関して不正・不誠実な行為がないこと

欠格要件非該当

破産者・刑罰歴等に該当しないこと

※ 上記5要件に加え、2020年改正により適切な社会保険への加入も許可要件となっています。

無許可営業・許可取消しのリスクを正しく知る

「知らなかった」では済まされない。建設業法の罰則は想像以上に重い。

1無許可営業の刑事罰

個人(事業主・役員)

3年以下の懲役 又は 300万円以下の罰金

建設業法第47条

法人(両罰規定)

法人には1億円以下の罰金

建設業法第53条第1号

2許可取消し・営業停止の影響

  • 5年間の再取得不可 — 許可を取り消されると、5年間は再度許可を取得できません(建設業法第8条・欠格要件)
  • 元請からの取引停止 — 許可取消しは信用の失墜を意味し、下請契約の打ち切りに直結します
  • 営業停止処分は最長1年間 — 公共工事の指名停止を含め、事業継続に深刻な打撃を与えます(建設業法第28条)

3当事務所の予防策

  • 反社チェック・暴排条項の実効性確認 — 元捜査二課の経験で、形式的でない実質的なコンプライアンス審査
  • 届出義務の漏れ防止 — 決算変更届・各種変更届の提出管理で、許可取消しの芽を未然に摘む
  • 許可更新の期限管理 — 5年ごとの更新を絶対に失念させない徹底管理

料金体系の目安

建設業許可(新規・知事)

150,000円〜

要件調査から申請、行政庁との折衝まで。一般・特定、業種追加も対応。

建設業許可(更新)

80,000円〜

5年ごとの更新手続き。変更届・決算変更届の漏れチェック含む。

経営事項審査+入札申請

200,000円〜

経審申請、P点改善提案、入札参加資格申請をパッケージで。

建設業+外国人雇用パック

250,000円〜

建設業許可+特定技能「建設」の在留資格取得をワンストップで。当事務所おすすめ。

よくあるご質問

Q
建設業許可を取るための実務経験は何年必要ですか?
常勤役員等(旧・経営業務管理責任者)には建設業の経営経験が5年以上(役員等として)必要です。専任技術者は、国家資格を持っていれば実務経験は不要ですが、資格がない場合は10年以上の実務経験が求められます。要件を満たせるか不安な場合は、無料相談で個別に診断いたします。
Q
個人事業主でも建設業許可は取れますか?
はい、取得できます。個人事業主でも法人でも建設業許可の申請は可能です。ただし、個人事業主の場合は事業主本人が経営業務管理責任者や専任技術者の要件を満たす必要があります。法人化のタイミングについてもご相談いただけます。
Q
経営事項審査(経審)は必ず受ける必要がありますか?
公共工事の入札に参加する場合は必須です。民間工事のみであれば不要ですが、経審を受けることでP点(総合評定値)が算出され、企業の客観的な評価指標として取引先への信用にもつながります。
Q
外国人を雇用する場合、建設業許可とビザの手続きは同時にできますか?
はい、当事務所では建設業許可の申請と外国人材の在留資格取得を並行して進めることが可能です。特に建設業+外国人雇用パックでは、両方の手続きをワンストップで対応するため、手続きの漏れやタイムロスを防げます。
Q
特定技能「建設」と技能実習の違いは何ですか?
技能実習は「技能移転」が目的で、原則として転職はできません。特定技能は「人材確保」が目的で、同じ分野内での転職が可能です。特定技能「建設」には、JAC(建設技能人材機構)への加入義務や受入計画の認定など、他の分野にはない独自ルールがあります。
Q
反社会的勢力の排除はどのように確認するのですか?
建設業許可の欠格要件には暴力団関係者が含まれています。当事務所では、元捜査二課刑事としての経験を活かし、形式的なチェックにとどまらない実質的な反社チェックを実施します。下請業者や取引先の調査も含め、コンプライアンス体制の構築をサポートします。
Q
許可取得までどれくらいの期間がかかりますか?
知事許可の場合、書類の準備に1〜2ヶ月、申請後の審査期間が約1〜2ヶ月で、合計2〜4ヶ月が目安です。大臣許可の場合は審査に3〜4ヶ月程度かかります。書類の不備があると補正が入り期間が延びるため、専門家に依頼することでスムーズな取得が可能です。
Q
決算変更届を出し忘れていたのですが、大丈夫ですか?
決算変更届は毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が義務づけられています。未提出のまま放置すると、許可更新時に問題となり、最悪の場合は許可の更新ができなくなります。過年度分の届出も対応可能ですので、お早めにご相談ください。
Q
大臣許可と知事許可の違いは何ですか?
営業所が1つの都道府県内にある場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可が必要です。工事を施工する場所に制限はなく、知事許可でも全国で工事を施工できます。
Q
他の行政書士事務所との違いは何ですか?
当事務所の最大の強みは、建設業許可+経審・入札+外国人雇用をワンストップで対応できる点と、元大阪府警捜査二課刑事としての経験に基づく実質的なコンプライアンス審査です。単なる書類代行ではなく、経営の守りを固めるパートナーとして長期的にお付き合いします。

許可取得は、経営の基礎工事。
共に、盤石な事業を築きましょう。

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