Corporate Compliance and Visa Support
経営者・人事担当者様へ

外国人雇用の
見えない法務リスクから
企業を護り抜く。

厳罰化が進む不法就労助長罪。
元刑事の洞察力と特定行政書士の専門知識を統合し、就労ビザ取得から盤石なコンプライアンス体制の構築まで徹底サポート。

永住権取得まで長期伴走の実績

就労ビザとは

就労ビザとは、外国人が日本で報酬を得て働くために必要な在留資格の通称です。 出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、活動の種類に応じて「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「経営・管理」「企業内転勤」「高度専門職」など複数の在留資格が定められています。

在留資格ごとに従事できる業務範囲在留期間取得要件が異なり、 在留資格の範囲外の業務に従事させた場合は不法就労に該当します。 企業が外国人を雇用する際は、採用目的に合った在留資格の正確な選定が許可取得の第一歩です。

不法就労をさせた、又はあっせんした者に対する罰則(不法就労助長罪)は、 令和6年改正入管法により5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、又はこれを併科(入管法第73条の2)に厳罰化。法人に対して最大1億円の罰金が科される両罰規定が適用されます。 「知らなかった」では免責されず、在留カードの確認を怠る等の過失でも処罰の対象となります。

主要な就労系在留資格を比較

企業が外国人を雇用する際に最も関わる3つの在留資格の違いを一覧で比較します。

項目技人国特定技能経営・管理
正式名称技術・人文知識・国際業務特定技能(1号・2号)経営・管理
主な対象業務エンジニア、通訳、マーケティング等の専門業務介護・建設・外食・製造等の現場労働会社経営・事業の管理
主な取得要件大学卒業等の学歴、又は10年以上の実務経験技能試験+日本語試験の合格資本金3,000万円以上、常勤職員1名以上等(2025年改正後)
在留期間最長5年(更新可・上限なし)1号:最長5年
2号:上限なし
最長5年(更新可)
家族帯同可能(家族滞在)1号:不可
2号:可能
可能(家族滞在)
転職同職種で可能(届出必要)同分野内で可能事業変更時に変更届出
永住権への道10年以上の在留で申請可能2号から永住申請可能10年以上の在留で申請可能

その他の主要な就労系在留資格

在留資格主な対象特徴
企業内転勤海外グループ会社からの転勤者転勤前1年以上の勤務経験が必要、日本人と同等以上の報酬
高度専門職ポイント制で70点以上の高度人材在留期間5年、永住要件の緩和(1年又は3年)、複合的活動可
家族滞在就労ビザ保持者の配偶者・子原則就労不可、資格外活動許可で週28時間まで可
🎯

こんな方へ選ばれています

  • 外国人雇用の「不法就労助長罪」リスクを最大限排除し、適法な体制を作りたい経営者の方
  • 複雑な就労ビザ(技人国・特定技能)の取得から更新管理まで、プロに丸投げしたい人事担当者の方
  • 突然の入管トラブルやオーバーステイ発覚等、緊急の法務対応に迫られている企業の方

Why Choose Us

経営者が当事務所のビザ顧問を選ぶ3つの理由

Ex-Detective's Insight

法務リスクの徹底した予防

在留カードの真贋確認や雇用履歴のコンプライアンスチェックなど、厳罰化が進む「不法就労助長罪(5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金)」等のコンプライアンス違反から企業を護るため、元刑事の洞察力を活かした堅実な予防法務体制の構築を支援します。

Compliance & Administrative Response

入管当局への高い「説得力」

法務大臣の広範な裁量が認められる入管業務において、万が一の不許可やオーバーステイなどの許可が困難な案件であっても、高度な行政法務知識を持つ特定行政書士として、当局への緻密な状況説明やリカバリーにおいて優れた説得力と対応力を発揮します。

Strategic Risk Management

法務ダメージの最小化

従業員のビザ更新忘れや、予期せぬ行政当局からの呼び出しなど、経営を揺るがす緊急事態において。元刑事としての的確な初動対応と士業としての高度な知見を統合させ、事態を的確に収拾し企業ダメージの軽減に努めます。

Compliance Roadmap

健全な外国人雇用の実現と維持

採用前のリスク診断(無料相談)

採用予定の外国人が、御社の業務内容で本当にビザが降りるのか(学歴・職歴の適合性)を事前にスクリーニングし、採用のミスマッチを防ぎます。

01

在留カードの真贋判定・身辺調査

元刑事のノウハウを活かし、提出された在留カードの偽造チェックや、過去の職歴に矛盾がないかを厳格に調査。不法就労助長のリスクをここで遮断します。

02

就労ビザ(技人国・特定技能)の取得代行

技術・人文知識・国際業務や特定技能など、要件が複雑な就労ビザの申請書類を、入管の審査官を納得させる論理的な構成で作成し、代行申請します。

03

受け入れ体制の構築と社内研修

ビザ取得後、雇用契約書の作成(多言語対応可)や、入管法に基づく各種届出(所属機関等に関する届出)の社内フロー構築を支援します。

04

在留期限管理と法務顧問(顧問契約)

従業員のビザ更新忘れ(オーバーステイ)の徹底防止、入管法改正の最新情報の提供、日常的な外国人労務トラブルの相談など、企業の法務部として機能します。

05

主要な在留資格の種類

企業が外国人を雇用する際に関わる、代表的な就労系在留資格をご紹介します。

技人国

技術・人文知識・国際業務

エンジニア、通訳、デザイナー、マーケティングなど、専門知識を活かす業務向け。大学卒業等の学歴要件が重視されます。

  • 学歴・職歴と業務内容の一致が必須
  • 在留期間:最長5年(更新可)
  • 転職時は在留資格の変更確認が必要
特定技能

特定技能(1号・2号)

介護・建設・外食・製造業など、人手不足が深刻な特定産業分野での現場労働向け。技能試験と日本語試験の合格が要件。

  • 1号:在留期間上限5年、家族帯同不可
  • 2号:上限なし、家族帯同可(高度な試験要)
  • 受入企業に支援計画の作成義務あり
経営管理

経営・管理

外国人が日本で会社を設立し経営するための在留資格。2025年改正で要件が大幅に厳格化されました。

  • 資本金3,000万円以上の出資が必要
  • 常勤職員1名以上の雇用義務
  • 経営管理経験3年以上等の経歴要件
企業内転勤

企業内転勤

海外の親会社・子会社・関連会社からの転勤者向け。日本国内の事業所で専門的な業務に従事する場合に該当。

  • 転勤前に1年以上の勤務経験が必要
  • 日本人と同等以上の報酬が条件
  • 在留期間:最長5年(更新可)
家族滞在

家族滞在

就労ビザを持つ外国人の配偶者・子が日本に滞在するための在留資格。就労には制限があります。

  • 原則として就労不可
  • 資格外活動許可で週28時間までのアルバイト可
  • 正社員雇用には在留資格変更が必要

どの在留資格が適切か
わからない場合

在留資格の選定ミスは不許可の最大の原因です。御社の業務内容と候補者の経歴から最適な資格を無料で診断します。

無料診断を受ける

不法就労助長罪のリスクを正しく知る

「知らなかった」では済まされない。改正入管法で厳罰化が進んでいます。

1刑事罰の内容

個人(経営者・人事担当者)

5年以下の拘禁刑 または 500万円以下の罰金

※ 併科(両方同時に科される)もあり得ます

法人(両罰規定)

最大1億円の罰金

※ 法人と個人の両方が処罰されます

2経営への二次的打撃

  • 技能実習・特定技能の受入停止 — 欠格事由に該当し、一定期間外国人材の受入ができなくなります
  • 企業信用の失墜 — 取引先・金融機関からの信用低下、公共入札からの排除リスク
  • 「知らなかった」では免責されない — 在留カードの確認を怠る等、知らないことに過失がある場合も処罰対象となります(入管法第73条の2第2項)

3当事務所の予防策

  • 在留カードの真贋判定 — 元刑事のノウハウで偽造カードを見破ります
  • 雇用前コンプライアンス監査 — 業務内容と在留資格の適合性を厳格にチェック
  • 在留期限の一括管理 — 更新忘れ(オーバーステイ)による不法就労の防止を徹底
  • 社内研修の実施 — 人事・現場担当者向けに入管法の基礎と注意点を指導

料金体系の目安

就労ビザ取得代行・相談

120,000円〜 / 1人

単純な申請代行ではなく、企業側のコンプライアンス審査(不法就労助長行為の排除)を含みます。

ビザ・コンプライアンス顧問

月額 50,000円〜

在留期限の徹底管理に加え、日常的な外国人労務トラブルへの即時対応を含む法務部アウトソーシング。

外国人雇用コンプライアンス監査

150,000円〜

上場準備企業向けなど、既存の外国人従業員のリーガルチェックと法的リスクレポートを作成。(従業員数により変動)

スポット・緊急トラブル対応

着手金 150,000円〜

入管トラブル等の有事に対する初期対応と防衛策構築。(別途成功報酬)

よくあるご質問

Q
採用予定の外国人がまだ内定段階ですが、ビザの相談は可能ですか?
はい、採用前の段階でのご相談を強く推奨します。外国人の学歴や職歴と、御社で従事させる業務内容が一致しないと就労ビザは許可されません。事前に無料診断を行うことで、採用後の「ビザが下りず働けない」というトラブルを防ぎます。
Q
不法就労助長罪とは具体的にどのような罰則ですか?
「知らなかった」では済まされません。改正入管法により、事業主には【5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科】が科される可能性があります。法人に対しては両罰規定により最大1億円の罰金が科され得ます。さらに、企業としての信用失墜に加え、技能実習や特定技能の受入機関としての欠格事由に該当し、一定期間外国人材の受け入れができなくなるなど、経営への打撃は甚大です。
Q
顧問契約のメリットは何ですか?スポットでのビザ申請も可能ですか?
もちろんスポットでの申請代行も承っております。しかし、顧問契約を結ぶ最大のメリットは「在留期限の徹底管理」と「日々の労務相談・法務相談への即時対応」です。ビザの更新忘れは一発でオーバーステイ(不法滞在)となります。また、入管への各種届出義務の漏れも防ぎ、常に適法な雇用状態を維持できるため、経営者様の心理的負担がゼロになります。
Q
すでに自社で雇用している外国人の在留資格について、適法かどうかのチェック(監査)は依頼できますか?
はい、承っております。「外国人雇用コンプライアンス監査」として、現在雇用中の全外国人従業員の在留資格、業務内容との適合性、各種届出状況を網羅的にチェックし、リスクレポートを提出します。上場準備中の企業様などに特にご好評いただいております。
Q
特定技能と技術・人文知識・国際業務(技人国)の違いは何ですか?
特定技能は介護・建設・外食など特定産業分野での現場労働を想定した在留資格で、技能試験と日本語試験の合格が要件です。一方、技人国はエンジニアや通訳、マーケティングなど専門知識を活かした業務に就くための在留資格で、大学卒業等の学歴要件が重視されます。それぞれ従事できる業務範囲や転職の自由度、在留期間の上限などが大きく異なるため、採用目的に合った資格選定が重要です。
Q
外国人を初めて採用するのですが、何から始めればよいですか?
まずは採用予定の職務内容を整理し、それに適合する在留資格を正しく選定することが第一歩です。在留資格と業務内容が合致しなければビザは許可されません。当事務所では無料の初期診断を実施しており、御社の業務内容と候補者の経歴から最適な在留資格をご提案し、採用プロセス全体をサポートいたします。
Q
不法就労助長罪で罰せられるのは経営者ですか?人事担当者ですか?
不法就労助長罪は、経営者・人事担当者の両方が処罰対象となり得ます。実際に雇用の意思決定を行った者だけでなく、管理監督を怠った者も含まれます。さらに法人に対しても最大1億円の罰金が科される両罰規定が適用されるため、組織全体でのコンプライアンス体制の構築が不可欠です。
Q
ビザの更新が不許可になった場合はどうなりますか?
更新が不許可になると、通常30日または31日間の『特定活動(出国準備)』の在留資格が付与され、その期間内に出国するか、再申請を行う必要があります。当事務所では不許可理由を入管から正確に聴取・分析し、再申請で許可を得るための戦略を策定します。特定行政書士の専門知識を活かし、困難な案件でもリカバリーに向けた最善の対応を尽くします。
Q
家族滞在の外国人を雇用することはできますか?
家族滞在の在留資格を持つ外国人は、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイト就労が可能です。ただし、フルタイムで正社員として雇用する場合は、就労可能な在留資格(技人国や特定技能など)への変更許可が必要になります。資格外活動の範囲を超えた就労は不法就労となるため、雇用形態に応じた適切な手続きをご案内します。
Q
外国人が自分で会社を設立したいという相談は対応していますか?
はい、対応しております。外国人の方が日本で会社を設立し経営するには『経営・管理』の在留資格が必要です。2025年10月16日施行の改正により要件が大幅に厳格化され、資本金3,000万円以上の出資、常勤職員1名以上の雇用(日本人・永住者等)、経営者の経歴・学歴要件(経営管理経験3年以上、または関連分野の修士・博士号等)、日本語能力要件(申請者または常勤職員のいずれかがJLPT N2(B2)相当以上)、中小企業診断士・税理士等の専門家による事業計画書の実現性評価などが求められます。当事務所では、新基準に対応した事業計画書の作成から会社設立の登記手続き、経営・管理ビザの取得申請まで一貫してサポートいたします。
Q
取次行政書士とは何ですか?普通の行政書士との違いは?
取次行政書士とは、出入国在留管理局への申請を外国人本人に代わって取り次ぐことができる、入管当局から認定を受けた行政書士です。通常、入管への申請は外国人本人が出頭して行う必要がありますが、取次行政書士に依頼すれば本人の出頭が原則不要となり、仕事を休まずに手続きを進められます。当事務所の代表は取次行政書士の資格を保有しております。
Q
永住許可の申請もサポートしてもらえますか?
はい、永住許可申請のサポートも承っております。2024年の改正入管法で新設され、2027年施行予定の永住許可の取消し制度を踏まえ、許可後も安定して永住権を維持できるよう、最新の法令に基づいた申請戦略をご提案します。在留実績・納税状況・社会保険の加入状況など、審査で重視されるポイントを丁寧に整理し、万全の申請書類を作成いたします。
Q
料金はいくらかかりますか?
料金は在留資格の種類や案件の複雑さにより異なります。就労ビザ取得代行は120,000円から、顧問契約は月額50,000円からが目安です。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。御社の状況をヒアリングした上で、最適なプランと正式なお見積りをご提示いたします。

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