
行政書士田原靖弘事務所
登録支援機関の皆様へ御社の提携先に、元最年少捜査二課警部補の行政書士を。
2026年1月、行政書士以外の書類作成が明確に違法化されました。
受入企業への提案で、他社と違う安心感を提供できます。
まず話を聞いてみる(Google Meet対応)法改正の事実
2026年1月施行の改正行政書士法により、非行政書士による書類作成行為が条文上明確に違法化されました。
第19条第1項に「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加。違反には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第21条)、法人にも罰則適用(第23条の3)。
→ 提携行政書士の有無が、登録支援機関の信頼性を測る指標になりつつあります。
御社が得られるもの
「うちの提携行政書士は、他とは違います」
——それが御社の武器になります。
元大阪府下最年少の捜査二課警部補
不法就労の摘発現場を知り尽くしたコンプライアンスの目。 受入企業に「この行政書士なら安心」と言い切れる根拠になります。
企業経営の実績(取締役として経営改革を推進)
書類を書くだけの行政書士ではありません。 経営者目線で受入企業と話せるため、御社の紹介がスムーズに通ります。
特定行政書士(行政書士の約10人に1人)
たとえば御社の紹介先の受入企業が建設業許可を持っているとします。 許可の更新で行政から「不許可」や「改善命令」を受けた場合、 通常の行政書士にはそこから先の対応ができません。
特定行政書士は、こうした行政の判断に対して 「それは違います」と正式に申し立てる手続き(審査請求)を代理できる、 数少ない行政書士です。
捜査機関で培った事実認定の経験と合わせて、 御社の紹介先に「何かあったときにも最後まで対応できる行政書士」をご案内できます。
重要
御社の費用負担はありません。
行政書士報酬は受入企業から直接いただく形です。
お電話でのご相談: 06-4400-7521
提携の流れ
3ステップで提携開始
無料相談
Google Meet or 対面で御社の状況をヒアリング
提携内容のすり合わせ
役割分担・対応範囲を明確に決定
ご紹介開始
御社の負担ゼロですぐにスタート
料金目安
受入企業向けの料金です
御社のご負担は一切ありません。
※ 案件の難易度・内容に応じてお見積りいたします
よくあるご質問
FAQ
Q. 提携にあたり、御社の費用負担はありますか?
A. ありません。行政書士報酬は受入企業から直接いただく形です。御社には一切ご負担をおかけしません。
Q. 対応エリアはどこまでですか?
A. 大阪を拠点に、近畿2府4県(大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山)に対応しています。
Q. どのような案件を紹介すればよいですか?
A. 特定技能の在留資格に関わる申請全般です。新規の認定・変更・更新いずれも対応いたします。
Q. 今後の制度変更にも対応できますか?
A. 登録支援機関に関する省令改正の状況を注視しています。確定し次第、必要な届出・手続きがあればご案内いたします。

まずは30分、お話ししませんか。
貴機関の状況をお伺いし、最適な連携方法をご提案いたします。
無料相談を申し込む(Google Meet対応)お電話でのご相談: 06-4400-7521
行政書士 田原靖弘事務所 | 大阪市北区鶴野町
