FOR PROFESSIONALS
顧問先から、
こう聞かれたことはありませんか
「この件、警察は動いてくれるのでしょうか」
この問いに答えられる専門家は、実はほとんどいません。捜査をする側にいた経験がなければ、判断のしようがないからです。

田原 靖弘
行政書士田原靖弘事務所(大阪市北区)
税理士の先生
「顧問先の社長から、経理が金を抜いていたようだが警察に行くべきか、と聞かれた」
帳簿を見ている先生方が、不正に最初に気づく立場にあります。しかし、それが刑事事件になるのかどうかは、税務の知識では判断できません。
社労士の先生
「従業員による情報の持ち出しが発覚した。懲戒だけで済ませてよいのか」
労務の処分と刑事の手続きは別の話です。懲戒処分を先行させたことで、後の立件が難しくなる場面があります。
弁護士の先生
「民事で受任している事件に、刑事の要素が出てきた」
企業法務を中心とされている事務所ほど、刑事事件は扱う機会が限られます。拘束時間が読めず、収益の見通しも立てにくいためです。
なぜ、答えられる人が少ないのか
刑事事件は、捜査機関が動いて初めて前に進みます。ところが、捜査の側がどこで判断しているのかを知る機会は、実務家にはほとんどありません。弁護士の先生方であっても、被疑者側の弁護を通じて手続に関与されることはあっても、事件を一から立ち上げる過程をご覧になる機会は限られます。
一方で、警察の人員には限りがあります。すべての相談について、一から事情を聴き取り、証拠を整理し、告訴調書にまとめる対応は、現実には困難です。これはどこかの署の姿勢の問題ではなく、体制の問題です。
その結果、本来は立件できたはずの事案が、整理されないまま止まってしまうことがあります。私は大阪府警で知能犯の捜査に従事していました。当時、内容の整った告訴状を持ち込んでいただけたら、どれだけ捜査を早く始められただろうかと思うことが何度もありました。
業務の範囲
先生方が安心してご相談いただけるよう、できることとできないことを並べて示します。
お引き受けできること
立件できるかどうかの見立て
捜査機関がその事案をどう評価する見込みか、何が足りないのかをお伝えします。見込みが薄い場合は、その理由も率直に申し上げます。
事実関係の再構成と証拠の評価
手元の資料を、犯罪の成立要件に沿って組み直します。どの資料が何を証明するのかという対応関係を作る作業です。
告訴状・告発状の作成
捜査機関が受け取った日から動ける状態に整えます。行政書士法第1条の3に基づく、権利義務に関する書類の作成業務です。
捜査機関とのやり取りに関する助言
提出後、何を聞かれ、どう答えるべきか。捜査の進み方を前提とした助言を行います。
お引き受けできないこと
以下は行政書士の業務ではありません。
- 法律相談(法律上の判断や見解を示すこと)
- 示談交渉その他の交渉の代理
- 訴訟・調停など裁判手続の代理
- 面接による聞込み・尾行・張込みなど実地の調査
これらが必要になった場合は、その旨をご本人と先生方にお伝えします。私の側から依頼者を他所へお回しすることはありません。依頼者との関係は、先生方が保持されたままです。
連携の形
事案とご事情に応じて、三つの形があります。いずれの形でも、紹介料の授受は一切行いません。
依頼企業と私が直接契約する
先生方は従来どおりのご関与を続けられ、刑事の部分だけを私が別契約でお引き受けします。企業の側から見ると、二人の専門家が並走する形になります。
最も多い形です
先生方が受任し、私が書類作成を担当する
先生方が窓口となり、事実の整理と書類の作成を私が担当します。依頼者との関係は先生方が保持されたままです。
弁護士の先生方との連携で多い形です
見立てだけをお求めになる
受任の前に「そもそも刑事事件になるのか」だけを知りたい、という段階のご相談です。ご相談の費用はいただいていません。
まずはここからで構いません
費用の目安
- 上記は目安です。事案により変動します。表示価格はすべて税込です。
- ご相談の段階では費用をいただいていません。私が実際に手を動かす段階からのご請求となります。
- 実費(印紙代・交通費・各種取得費用)は別途申し受けます。
関連記事
顧問先の社内不正を見つけた税理士の初動
何罪にあたるのか、時効はいつまでか、同族会社の落とし穴、守秘義務との関係までを解説しています。
まずは、見立てだけでも
受任をお決めになる前に、「そもそも刑事事件になるのか」だけを知りたい、という段階で構いません。
事案はひとつとして同じものがありません。元刑事としての捜査経験に基づいて、捜査機関が当該事案をどう評価するのかについての見込みをお伝えします。ご相談は無料です。
行政書士田原靖弘事務所(大阪市北区鶴野町)/特定行政書士・申請取次行政書士
