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令和7年度 特定行政書士考査に合格|不服申立てで依頼者を守る

公開: 2025/11/21
更新: 2026/3/14
田原 靖弘
2 min read

特定行政書士考査とは、行政書士が行政不服審査法に基づく不服申立ての代理権を取得するために受ける試験である。合格により、行政処分に対する審査請求等の手続きを代理することが可能になる。

💡この記事の要点 / Key Takeaways

令和7年度の特定行政書士考査に合格。これにより、許認可の不許可処分や営業停止処分など、不当な行政処分への「不服申立て」の代理が可能になりました。建設業許可・VISA・ドローン許可など難易度の高い申請で万が一の不許可時にも「次の一手」を打てる、攻守一体の支援体制を構築しています。

田原 靖弘
✍ この記事の執筆者

田原 靖弘特定行政書士 / 元大阪府警捜査二課刑事

大阪府警18年、民間企業の取締役を経て、特定行政書士として独立。「刑事の眼」で事業と人を守っています。

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「特定行政書士」考査に合格。
~難易度の高い許認可・リスク管理こそ、専門家の真価が問われる~

行政書士の田原です。
この度、特定行政書士考査に合格いたしました。もっとも、特定行政書士として行政書士名簿に付記され、実際に特定行政書士としての活動できるのは令和7年12月上旬の予定です。

本日は、なぜ私がこの資格を取得したのか、そしてこれからの法改正(令和8年)によって、経営者の皆様にどのような「支援力」を提供できるのかについてお話しします。

特定行政書士=「有事」に対応できる行政書士

特定行政書士とは、行政庁に対する「不服申立て(審査請求等)」の代理権を持つ行政書士です。
これは、申請が不許可となったり、不当な処分を受けたりした際に、弁護士に依頼せずとも、行政書士がそのまま代理人として「行政庁と戦う」ことができる権限です。

なぜ、「行政書士の王道」以外にも注力するのか?

一般的に行政書士といえば、定型的な書類作成の代行というイメージがあるかもしれません。
しかし、私が「元・捜査実務のプロ」としての経験を活かし、あえて注力しているのは以下のような領域です。

【当事務所が強みを発揮する「難局」事例】

  • 先端技術・新規事業(ドローン・自動運転・AI等):
    法整備が追いついておらず、行政側の判断が慎重になりがちな「グレーゾーン」案件。
  • 国際・貿易関連(外為法・薬機法等):
    複雑な条文解釈が必要で、ひとつのミスが事業停止に直結する高リスク案件。
  • 許認可の取消・停止処分リスクのある事案:
    建設業や産廃業などで、行政指導や処分が懸念される局面。

こうした「判断の難しい案件」ほど、行政庁との協議が難航しやすく、時に不当な扱いを受けるリスクが高まります。
だからこそ、書類を作るだけでなく、「いざとなれば不服申立てまで戦える」という特定行政書士の権限が、心強い保険(リスクヘッジ)となるのです。

令和8年法改正を見据えた「総合防衛」

来る令和8年(2026年)1月1日施行の改正行政書士法により、特定行政書士の権限はさらに強化されます。
(※いわゆる「自己作成要件」が撤廃され、他者が申請した案件の不服申立ても代理可能となる見込みです)

これにより、私は以下の2つのフェーズで皆様をサポートします。

  • 【予防法務】 最初から私が関与し、行政庁が処分を下しにくい「精密な申請」を行う。
  • 【臨床法務】 トラブル発生時に介入し、不服申立てを通じて権利回復を図る(※R8改正法施行後より本格対応)。

結論:事業を守るための選択

簡単な手続きであれば、コスト重視で選ぶのも一つの経営判断です。
しかし、「絶対に失敗できない新規事業」「会社の存続に関わる許認可」に関しては、リスク管理と有事対応まで見据えたパートナーが必要です。

「元・捜査実務のプロ」×「特定行政書士」。
この掛け合わせによる独自のリーガルサービスで、御社の挑戦を法的リスクから守り抜きます。

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代表プロフィール — 元大阪府警捜査二課刑事×特定行政書士

大阪府警で18年間、知能犯捜査のスペシャリストとして詐欺・横領・背任を捜査。民間企業の取締役を経て、特定行政書士として「攻めと守り」の経営参謀を務めています。

代表プロフィール — 元大阪府警捜査二課刑事×特定行政書士の詳細
田原 靖弘

この記事の著者

田原 靖弘

特定行政書士 / 元大阪府警捜査二課刑事

大阪府警で18年間、捜査二課で詐欺・横領・企業犯罪の捜査に従事。退職後は会社役員として経営にも参画。 現在は特定行政書士として、企業の危機管理・外国人雇用支援・医療法人設立支援を行っている。

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