法人のお客様へ — 社内不正への対応

不正が見つかった。
警察に持ち込めるのか、
持ち込むべきなのか。

従業員の横領、退職者による情報の持ち出し、取引先の背後関係、内部通報で判明した不正。 事実を整理し、いまある証拠で何が言えるのかを評価し、告訴状まで組み立てます。 私は大阪府警の捜査二課で18年、告訴状を受け取る側にいました。

大阪市北区の事務所です。オンライン(Google Meet)と電話で全国からのご相談に対応しています。

こうした段階からのご相談に対応しています

「事件にするかどうかを決める前に、そもそも事件になるのかを知りたい」という段階が、 最もご相談の多いところです。

  • 経理担当者の使い込みが見つかったが、総額も期間もはっきりしない
  • 退職した社員が、顧客名簿や設計データを持ち出した疑いがある
  • 取引先の背後に、反社会的勢力との関係がうかがえる
  • 内部通報で不正が判明したが、社内の調査をどこまでやるべきか分からない
  • 顧客からの要求が、常識の範囲を超えてきている
  • 取引先に騙し取られたが、警察では「民事の話」と言われた

最初の72時間で、してはいけないこと

不正が見つかった直後の動き方で、その後に選べる道が決まります。 よかれと思ってされたことが、証拠を壊してしまう場面を何度も見てきました。

本人を問い詰める

証拠を確保する前に本人が知れば、データの削除や口裏合わせが始まります。追及は、証拠が揃ってからです。

端末を初期化して返却させる

パソコンやスマートフォンの中身は、最も重要な証拠になり得ます。初期化すると復元できないことがあります。

先に「全額返せ」と迫る

返済の合意を先に作ると、刑事の道が狭くなる場合があります。順番を逆にしないことです。

社内で噂として広める

確定していない段階で個人を特定できる形で広めると、こちらが責任を問われる側に回ることがあります。

先にしていただきたいこと

アクセス記録、入退室の記録、通帳と帳簿、メールの送受信履歴。 これらを「動かさないまま」確保してください。 何が証拠になるかは、どの罪を検討するかで変わります。 触る前にご連絡いただければ、その事案で何を残すべきかをお伝えします。

何罪を検討するかで、集める証拠が変わります

同じ「情報を持ち出された」でも、USBや紙で持ち出したのか、メールで送ったのかで検討する罪が変わり、 証明すべきことも変わります。下表は、法人からのご相談で扱うことの多い罪です。

起きたこと検討する罪条文法定刑
経理担当者が、預かっている会社の金を使い込んだ業務上横領刑法253条十年以下の拘禁刑
役員が、会社に損害を与える取引をした背任刑法247条五年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金
USB・紙・外付けディスクで情報を持ち出した窃盗刑法235条十年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金
メール送信や私物クラウドへの保存で持ち出した営業秘密侵害不正競争防止法21条十年以下の拘禁刑もしくは二千万円以下の罰金(併科あり)
取引先に、返す意思がないまま金品を交付させられた詐欺刑法246条十年以下の拘禁刑
害を加えると告げられた/義務のないことをさせられた脅迫・強要刑法222条・223条二年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金/三年以下の拘禁刑
威力を用いて業務を妨害された威力業務妨害刑法234条三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金

条文および法定刑は、2026年9月20日にe-Gov法令検索の現行条文で確認しています。 どの罪にあたるかは事実関係によって変わるため、上表は検討の出発点としてご覧ください。

法人のご依頼で、私がお引き受けする部分

調査会社でも、弁護士でもない立場です。できることとできないことを先に申し上げます。

Assessment

事件になるかの見極め

いまある資料で、どの罪のどの要件まで届いているのか。足りないものは何か。捜査機関が受け取ったときにどう読むかという視点から申し上げます。

Documentation

事実の整理と告訴状の作成

告訴状は権利義務に関する書類にあたり、その作成は行政書士の業務として認められています(行政書士法1条の3)。時系列と証拠の対応関係を組み立てます。

Boundaries

お引き受けしないこと

尾行や張り込みのような現地調査は行いません。訴訟の代理も扱いません。必要な場面では、弁護士の先生と並走する形をご提案します。

進め方

見極め → 証拠の評価 → 書類の作成 → 提出後の助言

事実の聞き取りと、見極め(無料)

何が起きたのかを時系列でお聞きし、刑事事件として扱い得るのかを申し上げます。ここまでは費用をいただきません。

01

証拠の評価と、足りないものの特定

お手元の資料で何が言えるのかを整理します。足りない場合は、御社のなかで適法に確保できるものは何かをお伝えします。

02

告訴状・告発状の作成

犯罪事実と証拠の対応関係を組み立てます。受け取った捜査機関が、次に何をすればよいかが分かる形にします。

03

提出と、その後のやり取りに関する助言

提出先の選び方、説明の仕方、追加で求められやすい資料。提出して終わりにはしません。

04

ご依頼の形は2つあります

御社と私が直接契約する

事実の整理から告訴状の作成まで、私が直接お引き受けします。 訴訟や交渉が必要になった場面では、弁護士の先生をご紹介するか、 御社が別途ご契約されている先生と並走します。

弁護士の先生が受任し、私が書類作成を担当する

すでに顧問の先生がおられる場合の形です。先生が事件を持たれたまま、 事実の整理と告訴状の作成だけを私が担当します。 顧問の関係はそのままです。

料金の目安

初回のご相談は無料です。私が実際に手を動かす段階から費用が発生します。 いずれも税込で、事実関係の整理にどれだけの作業を要するかによって変わります。

社内不正への対応(事実関係が明確な場合)

330,000円〜

関係者が限られ、資料が揃っている事案。事実の整理から告訴状の作成まで。

社内不正への対応(関係者が複数にわたる場合)

550,000円〜

部署をまたぐ、あるいは取引先が絡むなど、関係者が複数にわたる事案。

大規模・長期間にわたる事案

ご相談ください

期間が長く、確認すべき取引が多数にのぼる事案。作業量を見積もったうえでお伝えします。

危機管理顧問

月額 55,000円〜

有事の初動をいつでもご相談いただける形。予防側の体制づくりも含みます。

他の業務も含めた料金の一覧を見る

許認可や行政処分が絡む場合

不正が表に出ると、刑事の問題だけでは終わらないことがあります。 監督官庁への報告、立入検査、営業停止。こちらも併せてお引き受けできます。 私は特定行政書士として、行政不服審査法に基づく審査請求の代理まで扱えます(行政書士法1条の4第1項2号)。

2026年10月1日と、12月1日

この秋、企業が「これは事件なのか」を考える場面が増える制度改正が続きます。

2026年10月1日

カスタマーハラスメント対策が、事業主の義務になります

相談に応じる体制の整備などが求められます。実務で難しいのは、 どこまでが強い苦情で、どこからが脅迫・強要・威力業務妨害にあたるのかという線引きです。 その線は、捜査機関が事件として受け取るかどうかの線でもあります。
出典:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」(令和8年10月1日施行)

2026年12月1日

改正公益通報者保護法が施行されます

内部通報をきっかけに不正が明るみに出る場面は、これから増えていきます。 通報を受けた後、社内でどこまで調べるのか、どの時点で外に出すのか。 証拠を壊さずに進める順番が要ります。
出典:消費者庁「公益通報者保護法と制度の概要」(令和8年12月1日施行)

よくあるご質問

Q
弁護士に頼むべき事案でしょうか。
訴訟や交渉が中心になる事案は、弁護士の先生の領域です。私がお引き受けするのは、事実の整理と証拠の評価、そして告訴状の作成です。すでに顧問の先生がおられる場合は、先生が事件を持たれたまま書類作成だけを私が担当する形もとれます。どちらがよいかは、初回のご相談で率直に申し上げます。
Q
調査会社とは何が違うのですか。
尾行や張り込みのような現地での調査は行いません。私が扱うのは、すでに御社の中にある資料から何が言えるのかを評価し、書類に組み立てることです。捜査機関がその書類を読んだときに、次に何をすればよいかが分かる形にする、という部分を担当します。
Q
従業員の横領が発覚しました。まず何をすべきですか。
証拠の保全が最優先です。本人への追及は証拠が揃ってからにしてください。先に問い詰めると、データの削除や口裏合わせが始まります。帳簿、通帳、アクセス記録、メールの履歴を動かさないまま確保していただいたうえで、ご連絡ください。何を残すべきかは事案によって変わります。
Q
「総額いくら足りない」ということしか分かっていません。それでも告訴できますか。
総額だけでは、捜査機関は動きにくいのが実情です。いつ、いくらを、どの方法で、という個別の事実が要ります。ただし最初からすべてが揃っている必要はありません。手元の資料からどこまで特定できるかを一緒に見て、足りない部分をどう埋めるかを組み立てます。
Q
退職した社員がデータを持ち出しました。どの罪になりますか。
持ち出しの方法によって変わります。USBメモリや紙、外付けディスクのように「物」を持ち出した場合は窃盗(刑法235条)を検討します。メールで送信した、私物のクラウドに保存したというように物の移動がない場合は窃盗にはならず、不正競争防止法の営業秘密侵害罪(同法21条)を検討することになります。証明すべきことが変わるため、最初の切り分けが重要です。
Q
取引先が反社会的勢力かどうかを確かめたいのですが。
公開情報の調査と、確認の進め方についての助言を行っています。なお、警察に照会できる制度には決まった手順があり、誰でも自由に使えるものではありません。できることとできないことを最初に申し上げたうえで進めます。
Q
秘密は守られますか。
行政書士には法律上の守秘義務があります(行政書士法12条)。ご相談の内容を外部に出すことはありません。事案の性質上、社内でもごく限られた方だけで進めたいという場合も多く、そうしたご要望にも対応しています。
Q
大阪の事務所ですが、遠方でも依頼できますか。
できます。オンライン(Google Meet)と電話、メールでのやり取りで進めており、実際に大阪府外からのご依頼が大半です。提出先の警察署が遠方の場合の進め方についても、事案に応じてご相談ください。
Q
まだ社内でも確定していない段階ですが、相談してよいですか。
その段階のご相談こそ、お受けしたいところです。確定してから動くと、証拠がすでに失われていることが少なくありません。「これは事件になるのか」という問いの段階で、一度お話をお聞かせください。初回のご相談は無料です。

個人の方で、詐欺・脅迫・誹謗中傷などの被害に遭われている場合は、こちらをご覧ください。

個人の方の刑事告訴・告訴状の作成

事件にするかどうかを決める前に、
事件になるのかを知ってください。

初回のご相談は無料です。社内で方針が固まる前の段階で構いません。

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その迷いが、問題が大きくなる前に。
まずは専門家へ、お気軽にご相談ください(初回相談無料)。

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