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外国人・国際関連業務#在留手数料 引き上げ#入管法改正 2026#永住許可 手数料#在留資格更新 費用#外国人雇用 コスト

【2026年10月1日改定】在留手数料の新料金一覧|永住20万円・更新は最大7万5千円

公開: 2026年3月13日
更新: 2026年9月13日
田原 靖弘
10 min read

在留手数料の改定とは、2026年10月1日から実施される在留資格の変更・更新・永住許可などの手数料引き上げをいう(改正入管法施行令25条1項)。在留資格変更許可・在留期間更新許可は許可される期間に応じて窓口10,000円〜75,000円(オンラインは10,000円〜65,000円)、永住許可は窓口200,000円となる。2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用される。(行政書士田原靖弘事務所|元大阪府警捜査二課刑事・特定行政書士 田原靖弘 監修)

💡この記事の要点 / Key Takeaways

2026年10月1日から在留手数料が改定されます。永住許可は1万円→20万円、在留期間の更新・在留資格の変更は許可される期間に応じて1万円〜7万5千円に。政令で確定した新料金を一覧にまとめ、9月30日までに受付された申請は改定前の手数料で済むこと、企業が今月中にやるべきことを整理しました。

田原 靖弘
✍ この記事の執筆者

田原 靖弘申請取次行政書士 / 元大阪府警刑事

警察官時代に、国内で初めてとなるクレジットカード偽造工場の摘発を担当するなど、多くの現場で捜査に従事。現在は取次行政書士として在留資格の申請取次業務を行っています。

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2026年10月1日から、在留手続の手数料が改定されます。金額は政令で確定しました。

永住許可は1万円から20万円へ。在留期間の更新・在留資格の変更は、許可される期間に応じて1万円から7万5千円へ。1981年以来とされる、長年据え置かれてきた水準の大幅な見直しです。

そして、見落とされがちなのがここです。2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料で済みます。

「うちの外国人社員の更新費用はどうなるのか」「永住申請は今のうちに出すべきか」——企業の人事担当者と外国人本人の双方から、不安の声が広がっています。

大阪府警で18年間、多くの現場で捜査に携わってきた経験と、取次行政書士として在留資格の申請業務を行っている立場から、手数料改正の正確な内容、企業と外国人への影響、そして今やるべきことを解説します。

何が変わるのか — 在留手数料の新旧比較

今回の改正には2つの段階がありました。法律で「上限額」を引き上げ、その範囲内で政令が実際の金額を決めるという順序です。その政令が公布され、実額が確定しました。まず、実際に払う金額から見ていきます。

確定した手数料(2026年10月1日から)

在留資格変更許可・在留期間更新許可(改定前:窓口6,000円/オンライン5,500円)

許可される期間窓口オンライン
3月以下10,000円10,000円
3月超6月以下18,000円15,000円
6月超1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円

永住許可(改定前:窓口10,000円)

手続き改定前改定後(窓口)
永住許可10,000円200,000円

出典:出入国在留管理庁「2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます。」(2026年9月発行)/改正入管法施行令25条1項

オンライン申請の手数料はコンビニ決済または銀行決済のみとなり、収入印紙では納められません。また、上記のほかに別途決済手数料がかかります。

参考:法律上の上限額(実際に払う額ではありません)

手続き 現行上限 改正後上限 倍率
在留資格変更許可 1万円 10万円 10倍
在留期間更新許可 1万円 10万円 10倍
永住許可 1万円 30万円 30倍

「30万円」は上限であり、実際の金額ではありません

「永住許可が30万円に」という表現を目にすることがありますが、30万円は法律で定める上限額です。政令で確定した実際の金額は20万円(窓口)です。

在留資格の変更・在留期間の更新も同様で、法律上の上限は10万円ですが、実額は許可される期間に応じて1万円から7万5千円です。上限額と実際に払う額は別のものである点に注意してください。

現行の実際の徴収額(2025年4月改定後)

手続き 窓口申請 オンライン申請
在留資格変更許可 6,000円 5,500円
在留期間更新許可 6,000円 5,500円
永住許可 10,000円 —

出典:出入国在留管理庁「在留手続等に関する手数料の改定」

なぜ今、大幅に引き上げるのか — 4つの背景

政府が示している引き上げの理由は、主に4つあります。

① 在留外国人の急増

法務省公表の2025年6月末時点で在留外国人は約395万7千人(報道では2025年末に約413万人に達したとされています)。手続き件数が恒常的に増加し、入管の処理能力が限界に達しています。審査体制の強化には財源が必要です。

② 外国人支援施策の財源確保

適正かつ円滑な外国人の受入れと、共生社会の実現に向けた施策を進めるための財源を、応益的な観点から確保する狙いがあります。

③ オンライン申請システムの整備

在留手続きのデジタル化を推進するためのシステム開発・運用費用を手数料で賄う構想です。オンライン申請で手数料を割引する仕組みも検討されています。

④ 国際水準への是正

日本の在留手数料は、諸外国と比べて極端に低い水準にありました。政府は主要国の手数料水準を引き合いに出しており、例えば米国のグリーンカード申請は数十万円規模、英国の永住権申請も同様に高額です。

ただし、手続きの種類や対象者の範囲が国ごとに異なるため、単純な横並び比較には注意が必要です。日本の賃金水準で外国人が負担する金額としては決して軽くないという点は、十分に認識しておくべきでしょう。

企業への影響 — コスト増と対応すべきポイント

外国人を雇用する企業にとって、手数料の引き上げは直接的なコスト増を意味します。

コスト増の試算例

外国人社員10名を雇用する企業が、毎年の在留期間更新を行う場合:

現行

6,000円 × 10名 = 年間6万円

改定後(1年更新・窓口申請の場合)

33,000円 × 10名 = 年間33万円(オンライン申請なら27,000円 × 10名 = 年間27万円)

年間コストが約4.5〜5.5倍に跳ね上がります。許可される期間が3年以上5年未満なら1件64,000円、5年以上なら75,000円です(いずれも窓口)。外国人社員が多い企業ほど、経営へのインパクトは大きくなります。

企業が今すぐ確認すべき3つのポイント

  • 1.
    雇用契約書の手数料負担条項
    在留資格の更新手数料を企業が負担しているか、本人負担か。福利厚生として企業負担にしているケースは多いですが、金額が数倍になっても同じ条件で続けるのか、見直しが必要です。
  • 2.
    来年度の採用計画・予算
    外国人材の採用コストに手数料増額分を織り込んでください。特に特定技能人材の採用では、登録支援機関への委託費に加えて手数料増が重なります。
  • 3.
    永住許可申請中の社員への対応
    永住許可の手数料は10,000円から200,000円になります。2026年9月30日までに受付された申請であれば、許可が10月1日以降でも10,000円のままです。申請中の社員がいる場合、また要件が整っている社員がいる場合は、今月中の対応で19万円の差が出ます。

外国人本人への影響 — 永住申請は急ぐべきか

外国人の方が最も気になるのは、「永住許可の申請を急いだ方がいいのか」という点でしょう。

施行前に申請すべきケース

  • すでに永住許可の要件を満たしている方(一般に10年以上の継続在留などの要件があります。詳細は個別にご確認ください)
  • 必要書類がおおむね揃っている方
  • 税金・社会保険の未納がない方

要件を満たしているなら、施行前に申請を出すことで現行の手数料(10,000円)が適用される可能性があります。

「駆け込み申請」の注意点

手数料を節約するために準備不十分なまま申請を急ぐのは危険です。

  • 不許可になれば手数料以上の損失 — 永住許可が不許可になった場合、再申請に時間がかかり、その間に新手数料が施行される可能性があります
  • 不許可の履歴は残る — 不許可歴があると次の審査で不利になります
  • 書類の不備は不許可の最大原因 — 急いで出した書類に不備があれば元も子もありません

元刑事として言います。焦って行動する人は、捜査の世界でもビジネスの世界でも判断を誤ります。申請要件を満たしているか、必要書類が揃っているか、まずは専門家に確認してから動いてください。

在留期間更新への影響

永住申請とは別に、多くの外国人が毎年または数年ごとに行う在留期間の更新にも影響があります。

更新手数料が6,000円から3〜4万円になれば、在留資格を維持するだけで年間数万円の負担増です。オンライン申請の割引が適用される可能性もあるため、オンライン申請に対応できる準備を今のうちに進めておきましょう。

同時に知っておくべき入管制度の変更

在留手数料の引き上げと前後して、入管制度には複数の重要な変更が進行しています。全体像を把握しておくことが大切です。

JESTA(電子渡航認証)の創設 — 2028年度〜

今回の入管法改正案には、アメリカのESTA(エスタ)をモデルにした「JESTA(ジェスタ)」の創設も含まれています。

  • 対象:短期滞在ビザが免除される訪日外国人(ビザなし渡航者)
  • 仕組み:渡航前にオンラインで個人情報・渡航目的等を事前申告
  • 未認証の場合:航空会社等に搭乗拒否を義務づけ
  • 開始時期:2028年度から

JESTAは主に観光客向けの制度ですが、日本の入管管理がデジタル化・厳格化に向かっていることを示す重要な動きです。

在留カードとマイナンバーカードの一体化 — 2026年6月14日〜

希望者は在留カード機能をマイナンバーカードに統合できる「特定在留カード」の運用が2026年6月14日に始まります。企業の人事担当者は、従業員の在留資格確認方法が変わる可能性があることを認識しておいてください。

育成就労制度 — 2027年4月施行

技能実習制度が廃止され、新たに「育成就労制度」がスタートします。手数料引き上げと合わせて、外国人材の受入れコスト全体が上昇する流れです。詳しくは当事務所のコラム「育成就労制度2027年完全ガイド」をご参照ください。

ご自身の件が当てはまるか、判断が難しいと感じていませんか

事案はひとつとして同じものがありません。元刑事としての捜査経験に基づいて、捜査機関が当該事案をどう評価するのかについての見込みをお伝えします。ご相談は無料です。

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施行スケジュールと今後の流れ

ここまでの経緯と、これからの期日を整理します。

  • 2026年3月10日 — 入管法改正案を閣議決定(済)
  • 2026年5月 — 改正入管法が成立(済)
  • 2026年7月 — 政令で実際の手数料額が示される(済)
  • 2026年9月30日 — この日までに受付された申請は改定前の手数料
  • 2026年10月1日 — 新手数料の施行
  • 2026年6月14日 — 在留カード・マイナンバーカード一体化開始
  • 2027年4月1日 — 育成就労制度施行
  • 2028年度 — JESTA(電子渡航認証)導入

法案が国会を通過しなければ手数料改正は行われませんが、現時点では政府は今国会での成立を目指していますです。正式な施行日が決まり次第、当事務所でも情報を更新します。

よくある質問

Q

Q1. すでに申請中の場合、新しい手数料が適用されますか?

適用されません。2026年9月30日までに受付された申請については、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料です。出入国在留管理庁も「令和8年10月1日より前に申請していた場合、同日以後に許可を受ける場合に納付していただく在留許可手数料の額は、改正前の額となります」と明示しています。

基準になるのは受付日であって、許可日ではありません。2025年4月1日の改定でも同じ扱いでした。

Q

Q2. 不許可になった場合、手数料は返還されますか?

現行制度では、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可はいずれも、原則として許可されるときに手数料を納付する建て付けです。そのため、少なくとも現行制度の理解としては、不許可であれば国に納める手数料は発生しません。

改定後も、手数料は許可されるときに納付する建て付けです。窓口申請は審査終了後に届くハガキに、オンライン申請は審査完了メールの後に届く決済案内に、それぞれ納付すべき額が記載されます。

Q

Q3. オンライン申請で割引はありますか?

現行制度では、在留資格変更許可と在留期間更新許可について、窓口申請6,000円に対し、オンライン申請は5,500円と、オンラインの方が低額に設定されています。現在でもオンライン申請には一定の費用面のメリットがあります。

改定後は、差額が拡大します。許可期間が1年なら窓口33,000円に対しオンライン27,000円、5年以上なら窓口75,000円に対しオンライン65,000円です(3月以下はいずれも10,000円で同額)。

ただし、オンライン申請の手数料はコンビニ決済または銀行決済のみで、収入印紙では納められません。別途、決済手数料もかかります。それでもオンライン申請対応を進めておく実務的な意味は十分あります。

Q

Q4. 行政書士に依頼する費用と合わせると、かなりの金額になりませんか?

確かに、行政書士報酬を含めると初期費用は上がります。ただし、現行制度では在留手数料は原則として許可時に納付する仕組みですから、不許可になったからといって、直ちに国への手数料が二重に無駄になるわけではありません。

それでも専門家に依頼する意味があるのは、資料不足や説明不足による補正対応、再申請のための書類再収集、社内担当者の工数、審査長期化による就労・在留管理上の負担といった、手数料以外のコストがあるからです。さらに、今後の制度改正の施行時期によっては、再申請時に新しい手数料水準が問題になる可能性もあります。

そのため、総コストとリスク管理の観点から、最初に専門家へ相談する合理性があると言えます。

まとめ — 今やるべき5つのアクション

在留手数料の大幅引き上げに備えて、企業と外国人が今やるべきことを整理します。

  • 1
    外国人社員の在留資格・在留期限を総点検する
    更新時期が施行後に当たる社員をリストアップし、コスト増を予算に反映させてください。
  • 2
    永住許可の申請要件を確認する
    要件を満たしている方は、施行前に申請を出すことで現行手数料が適用される可能性があります。ただし、準備不十分な駆け込み申請は逆効果です。
  • 3
    雇用契約書・社内規程の手数料負担条項を見直す
    手数料が数倍に上がった場合、企業負担を続けるか、負担割合を変更するか、方針を決めてください。
  • 4
    オンライン申請の準備を進める
    マイナンバーカードの取得、在留申請オンラインシステムへの登録など、割引適用に向けた準備を今のうちに。
  • 5
    専門家(取次行政書士)に相談する
    手数料が高額化する時代、不許可のリスクを最小化することが最大の節約になります。

手数料が上がる時代だからこそ、「一発で通す」ことの価値が上がります。準備を怠らず、確実な申請を。

行政書士からのアドバイス

在留手数料の引き上げは、外国人材を雇用する企業にとって新たなコスト要因です。しかし、焦って判断を誤ることの方がはるかに大きな損失を生みます。

大阪府警で18年間、知能犯捜査に従事してきた経験から言えることがあります。正しい情報を集め、冷静に判断し、確実に行動する——これが最善の結果を生む唯一の方法です。

「施行前に永住申請を出すべきか」「企業として手数料負担をどうすべきか」——判断に迷ったら、まずはご相談ください。現在の状況を整理し、最適なタイミングと方法をご提案します。

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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よくある質問

Q.在留手数料はいつから引き上げられますか?
A.

2026年10月1日からです。ただし、2026年9月30日までに受付された申請については、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます(出入国在留管理庁Q&A)。

Q.永住許可の手数料は本当に30万円になりますか?
A.

いいえ。30万円は法律上の上限額で、政令で確定した実際の金額は窓口200,000円です(改定前は10,000円)。上限額と実際に払う額は別のものです。

Q.施行前に永住申請すれば現行手数料で済みますか?
A.

済みます。出入国在留管理庁は「令和8年10月1日より前に申請していた場合、同日以後に許可を受けるときの手数料は改正前の額となる」と明示しています。基準は受付日であって許可日ではありません。ただし要件が整っていない状態での駆け込み申請は、不許可というかたちで不利に働きます。

Q.オンライン申請で手数料の割引はありますか?
A.

許可期間が3月超の場合、オンラインのほうが低く設定されています。例えば1年なら窓口33,000円に対しオンライン27,000円、5年以上なら窓口75,000円に対しオンライン65,000円です(3月以下はいずれも10,000円で同額)。ただしオンラインはコンビニ決済または銀行決済のみで収入印紙は使えず、別途決済手数料がかかります。

Q.外国人社員の手数料は企業が負担すべきですか?
A.

法的な義務はありませんが、福利厚生として企業負担とするケースは多く、引き上げ後の方針を事前に決めておく必要があります。

Q.JESTAとは何ですか?
A.

米国のESTAをモデルにした電子渡航認証制度で、ビザ免除の訪日外国人が対象です。2028年度からの導入が予定されています。

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田原 靖弘

この記事の著者

田原 靖弘

特定行政書士 / 元大阪府警捜査二課刑事

大阪府警で18年間、捜査二課で詐欺・横領・企業犯罪の捜査に従事。退職後は会社役員として経営にも参画。 現在は特定行政書士として、企業の危機管理・外国人雇用支援・医療法人設立支援を行っている。

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